配偶者を海外から呼び寄せる流れ|認定証明書交付申請

配偶者ビザの基礎知識

「海外にいる結婚相手を、日本に呼び寄せたい」という方が最初に行うのが、在留資格認定証明書交付申請です。

この手続きは、日本にいる方が配偶者ビザへ変更する場合とは流れが異なり、書類の準備にも時間がかかります。

本記事では、海外の配偶者を呼び寄せる手続きの流れと、必要書類・注意点を行政書士が解説します。

海外から呼び寄せる場合、何から始めればいいのか迷いますよね。

✅ この記事の結論

海外の配偶者を呼び寄せるには、まず日本側で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

交付された認定証明書を海外の配偶者に送り、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得して来日する流れです。

認定証明書には交付から3か月という有効期限があり、結婚の信ぴょう性を示す書類の準備が許可のカギになります。

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海外の配偶者を呼び寄せる手続きとは

海外にいる外国人の配偶者を日本に呼び寄せるには、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行います。

これは、日本に入国する前に、入管があらかじめ在留資格(配偶者ビザ)の該当性を審査する制度です。

すでに別の在留資格で日本にいる方が行う「在留資格変更許可申請」とは、手続きの流れが異なります。

まずは、自分のケースがどちらに当たるのかを確認しておきましょう。

💡 ポイント
日本にいる相手が配偶者ビザへ切り替える場合は「変更」、海外から呼び寄せる場合は「認定証明書交付」です。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が、在留資格の条件を満たしていることを入管が証明する書類です。

この証明書があると、海外でのビザ(査証)の発給がスムーズになり、来日後の上陸審査も短くなります。

いわば「日本に入国してよい」という事前の確認を得るための書類です。

配偶者ビザの場合は、結婚が本物で、日本で生活していけることを示して交付を受けます。

呼び寄せの全体の流れ

海外の配偶者を呼び寄せる場合の、おおまかな流れは次のとおりです。

  • 日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う
  • 入管で審査が行われる(必要に応じて追加資料の提出)
  • 在留資格認定証明書が交付される
  • 証明書を海外の配偶者に送る
  • 配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請する
  • ビザが発給され、配偶者が来日する
  • 来日後、空港で在留カードが交付される

日本側の申請は、日本にいる配偶者や行政書士が代理で行うことができます。

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認定証明書交付申請の必要書類

在留資格認定証明書交付申請では、主に次のような書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 証明写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 日本人配偶者の住民票(世帯全員)
  • 日本人配偶者の課税・納税証明書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • スナップ写真や交際のやり取りの記録
  • 外国人配偶者の本国の結婚証明書など

外国で発行された書類には、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名入り)を添える必要があります。

結婚の信ぴょう性を示すことが重要

呼び寄せの審査では、結婚が本物であること(信ぴょう性)が特に重視されます。

まだ同居していない段階での申請になるため、書類で交際の実態を示す必要があります。

質問書には、出会いから結婚までの経緯を、具体的かつ正直に書きます。

スナップ写真やメッセージのやり取りなど、交際の実態がわかる資料も添えましょう。

まだ一緒に暮らしていない分、これまでの交際の積み重ねを資料で丁寧に示すことが大切です。

認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が交付されたら、その証明書を海外の配偶者に送ります。

配偶者は、その証明書を持って、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請します。

ビザが発給されると、配偶者は日本に入国できます。

来日後は、空港で在留カードが交付され、市区町村で住民登録を行います。

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認定証明書の有効期限に注意

在留資格認定証明書には、有効期限があります。

原則として、交付の日から3か月以内に来日する必要があります。

この期限を過ぎると証明書は無効になり、最初から申請をやり直すことになります。

証明書が交付されたら、早めに現地でのビザ申請と来日の準備を進めましょう。

💡 ポイント
有効期限切れは、呼び寄せでよくある失敗です。交付後はスケジュールに余裕をもちましょう。

審査期間の目安

在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、おおむね1〜3か月が目安です。

海外の事情も確認するため、日本にいる方の変更申請より時間がかかる傾向があります。

結婚式や来日の予定がある場合は、審査期間を見越して早めに申請しましょう。

書類の不足や矛盾があると追加資料を求められ、さらに時間がかかります。

呼び寄せでよくある不許可理由

呼び寄せの申請で不許可になりやすいのは、次のようなケースです。

  • 交際期間が短く、結婚の信ぴょう性を示す資料が少ない
  • 質問書の説明が不十分で、交際の経緯が伝わらない
  • 収入や住居など、日本での生活基盤の説明が足りない
  • 書類に不足や矛盾がある
  • 偽装結婚を疑われる事情がある

これらは、事前にしっかり準備することで、リスクを減らすことができます。

呼び寄せの手続きは当事務所へ

海外からの呼び寄せは、書類が多く、結婚の信ぴょう性を書類だけで示す必要があるため、難しさを感じる方が多い手続きです。

行政書士に依頼すると、必要書類の整理から質問書・理由書の作成、入管への申請まで一貫してサポートを受けられます。

当事務所は、相談実績1000件以上の経験をもとに、愛知・岐阜・三重を中心に呼び寄せの手続きをサポートしています。

書類作成・完全代行プランは、郵送やオンラインで全国の方にご利用いただけます。

在留資格認定証明書と「ビザ(査証)」の違い

「認定証明書」と「ビザ」は混同されがちですが、別のものです。

在留資格認定証明書は、日本の入管が交付する、在留資格の該当性を証明する書類です。

一方、ビザ(査証)は、海外の日本大使館・領事館が発給する、入国のための推薦のようなものです。

呼び寄せでは、まず日本で認定証明書を取得し、それを使って現地でビザを取得する、という二段階になります。

結婚から来日までの期間の目安

海外の配偶者を呼び寄せる場合、結婚手続きから来日まで、トータルで数か月かかるのが一般的です。

結婚手続きと書類の準備に数週間〜数か月、認定証明書交付申請の審査に1〜3か月、その後のビザ申請に数日〜数週間が目安です。

相手国の書類取得に時間がかかることも多いため、早めの準備が安心です。

一緒に暮らし始めたい時期から逆算して、スケジュールを立てましょう。

来日後にやること

配偶者が来日したら、いくつかの手続きが必要になります。

  • 空港で在留カードを受け取る
  • 市区町村で住民登録(転入届)を行う
  • 国民健康保険・年金などの手続き
  • 必要に応じて銀行口座の開設など

在留カードの在留期間も確認し、次回の更新時期を把握しておきましょう。

呼び寄せにかかる費用の目安

呼び寄せには、行政書士への報酬のほかに、書類の取得費用や翻訳費用、相手国での手続き費用などがかかります。

当事務所に依頼する場合、認定証明書交付申請は書類作成プラン80,000円・完全代行プラン120,000円(税込)です。

報酬には実費が含まれ、追加料金はかかりません。

相手国で取得する書類の費用や、配偶者の渡航費は別途必要になります。

国際結婚の手続きとの関係

海外の配偶者を呼び寄せる前提として、まず国際結婚が成立している必要があります。

日本と相手国の両方で結婚手続きを済ませてから、認定証明書交付申請を行います。

結婚手続きの段階から、交際の記録や写真を残しておくと、その後の申請がスムーズです。

国際結婚の手続きと呼び寄せは、セットで計画的に進めましょう。

短期滞在で来日して切り替える方法との違い

配偶者が短期滞在(観光など)で来日し、日本で在留資格変更を申請する方法もあります。

ただし、短期滞在からの変更は、原則として認められにくく、特別な事情が必要とされます。

基本は、海外から認定証明書交付申請で呼び寄せる方法が確実です。

どちらの方法が適しているか迷う場合は、専門家に相談しましょう。

ケース別の注意点

子どもを一緒に呼び寄せる場合

配偶者の連れ子を一緒に呼ぶ場合は、その子の在留資格(定住者など)の申請も必要になります。

再婚の場合

どちらかに離婚歴がある場合は、前の婚姻の解消を証明する書類が必要になります。

交際期間が短い場合

交際期間が短いほど、出会いから結婚までの経緯を、写真や記録で丁寧に示すことが大切です。

認定証明書交付申請の提出先と方法

在留資格認定証明書交付申請は、日本にいる配偶者などの住所を管轄する出入国在留管理局に提出します。

窓口での申請のほか、オンラインでの申請に対応している場合もあります。

日本にいる配偶者や、依頼を受けた行政書士が代理で提出できます。

海外にいる配偶者本人は申請できないため、日本側で手続きを進めます。

相手国で用意する書類

呼び寄せでは、外国人配偶者の母国で取得する書類も必要になります。

たとえば、本国の結婚証明書や、出生証明書などが求められることがあります。

これらの書類には、日本語の翻訳文を添えます。

国によって必要な書類や取得方法が異なるため、早めに確認しておきましょう。

呼び寄せが不許可になった場合

認定証明書交付申請が不許可になっても、諦める必要はありません。

まず、不許可となった理由を正確に把握します。

そのうえで、不足していた資料や説明を補い、再申請を検討します。

交際の実態や生活基盤を、より丁寧に示すことが大切です。

配偶者ビザ取得後の在留期間

呼び寄せで配偶者ビザが許可されると、在留期間として1年などが付与されます。

結婚生活の安定や納税状況が認められると、更新のたびに3年・5年と延びていきます。

在留期限が切れる前には、在留期間更新の手続きが必要です。

来日後も、期限の管理を忘れないようにしましょう。

呼び寄せをスムーズに進めるために

呼び寄せをスムーズに進めるには、結婚手続きの段階から準備を始めることが大切です。

交際中の写真や連絡の記録を残しておくと、結婚の信ぴょう性を示す資料になります。

相手国で取得する書類は時間がかかるため、早めに動き出しましょう。

全体の流れを把握し、一つずつ着実に進めることが、確実な呼び寄せにつながります。

呼び寄せでよくあるご相談

「交際期間が短いが呼び寄せられるか」「収入が少なくても大丈夫か」といったご相談をよくいただきます。

こうした不安は、資料の示し方しだいで解消できることが多くあります。

一人で悩まず、まずは無料相談でお気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、海外の配偶者を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」の流れを解説しました。

まず日本で認定証明書を取得し、現地でビザを取得して来日する、という流れになります。

認定証明書の有効期限は3か月で、結婚の信ぴょう性を示す準備が許可のカギです。

呼び寄せをお考えの方は、愛知・岐阜・三重対応の当事務所までお早めにご相談ください。

よくある質問

Q. 海外の配偶者を呼び寄せるには何の手続きが必要ですか?
A. 在留資格認定証明書交付申請を行います。交付された証明書を配偶者に送り、現地の日本大使館でビザを取得して来日する流れです。
Q. 日本側の申請は誰が行いますか?
A. 日本にいる配偶者や、依頼を受けた行政書士が代理で申請できます。
Q. 認定証明書の有効期限はどのくらいですか?
A. 原則として交付から3か月以内です。期限を過ぎると無効になり、申請をやり直すことになります。
Q. 審査期間はどのくらいですか?
A. おおむね1〜3か月が目安です。海外の事情も確認するため、変更申請より時間がかかる傾向があります。
Q. まだ同居していなくても申請できますか?
A. できます。呼び寄せの段階では同居していないため、これまでの交際の経緯を質問書や写真で示します。
Q. 必要書類は何ですか?
A. 申請書、戸籍謄本、住民票、課税・納税証明書、質問書、身元保証書、交際の記録、本国の結婚証明書などです。
Q. 外国の書類に翻訳は必要ですか?
A. 必要です。外国語の書類には、翻訳者の氏名を記載した日本語訳を添付します。
Q. 認定証明書が出れば必ず来日できますか?
A. 証明書はビザ発給を円滑にする書類です。最終的なビザの発給は、現地の日本大使館・領事館が判断します。
Q. 呼び寄せの手続きを依頼できますか?
A. はい。書類の準備から申請まで行政書士がサポートします。まずは無料相談をご利用ください。

海外の配偶者の呼び寄せは、準備に時間がかかる手続きです。

愛知・岐阜・三重で配偶者の呼び寄せをお考えの方は、お早めに当事務所までご相談ください。

記事の執筆者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所
代表 塚田 貴士
 
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
公式サイト…https://haigushaviza-help.com/

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