「配偶者ビザが不許可になったらどうしよう」と不安に感じている方は少なくありません。
配偶者ビザは、結婚していれば必ず許可されるわけではなく、審査で不許可になるケースもあります。
本記事では、配偶者ビザが不許可になる代表的な7つの理由と、再申請で許可を得るためのポイントを行政書士が解説します。
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配偶者ビザが不許可になる7つの理由
配偶者ビザが不許可になる理由として、特に多いものは次の7つです。
② 年齢差が大きく、十分な説明がない
③ 日本人配偶者の収入が少ない・不安定
④ 偽装結婚を疑われた
⑤ 過去にオーバーステイや退去強制歴などがある
⑥ 提出書類に不備・矛盾がある
⑦ 質問書や理由書の説明が不十分
それぞれ、なぜ不許可につながるのかを見ていきましょう。
①〜③ 結婚と生活基盤に関する理由
① 交際期間が短い場合、「本当に結婚の意思があるのか」を慎重に審査されます。
特に出会ってすぐの結婚や、対面回数が少ない場合は、交際の経緯を丁寧に示す必要があります。
② 年齢差が大きい夫婦も、結婚に至った経緯の説明が求められやすくなります。
③ 日本人配偶者の収入が少ない、または不安定な場合は、日本で生活していけるのかが問われます。
④〜⑦ 審査で問題になる理由
④ 偽装結婚を疑われると、ほぼ確実に不許可となります。
やり取りの記録や写真などで、結婚の実態を示すことが重要です。
⑤ 過去にオーバーステイや在留状況の問題があると、不利な要素として審査されます。
この場合は、その後の経緯や反省、現在の生活状況を丁寧に説明する必要があります。
⑥ 提出書類の不備や、書類間で内容が食い違っていると、信頼性を損ないます。
⑦ 質問書や理由書の説明が薄いと、審査官が事情を理解できず、疑問のまま不許可になることもあります。
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再申請で許可を得るためのポイント
一度不許可になっても、再申請で許可を得られるケースは多くあります。
再申請を成功させるために重要なのは、次の3点です。
- ✓不許可の本当の理由を正確に把握する(入管で理由を確認する)
- ✓前回足りなかった点を、資料と理由書で具体的に補強する
- ✓前回の申請内容と矛盾しないよう、一貫した説明をする
特に「なぜ不許可になったのか」を正しく分析できるかどうかが、再申請の結果を大きく左右します。
不許可が不安な方・再申請をお考えの方へ
当事務所は配偶者ビザ申請を専門とする行政書士事務所です。
これまで不許可になったケースは1件もなく、完全成功報酬型のため、万が一不許可の場合は報酬を全額返金します。
料金やサービスは料金・サービスはこちらをご覧ください。
不許可になったら最初に確認すること
配偶者ビザが不許可になっても、その場で諦める必要はありません。
まずは「なぜ不許可になったのか」という理由を正確に把握することが大切です。
入管の窓口では、不許可理由の概要を口頭で説明してもらえます。
より詳しい内容を知りたい場合は、行政機関に対する情報開示請求という方法もあります。
再申請で許可を得るための準備の流れ
① 不許可理由を特定する
窓口での説明や開示請求をもとに、どの点が問題だったのかを具体的に特定します。
② 不足していた立証を補う
交際の実態や収入など、足りなかった部分を示す資料を新たに用意します。
③ 理由書で丁寧に説明する
指摘された点について、事実と資料にもとづいて理由書で説明します。
理由書で説明すべきポイント
再申請では、不許可となった点について「事実はこうである」と資料で示し、理由書で補足説明します。
- ✓交際の経緯と、結婚に至った気持ち
- ✓不許可で指摘された点に対する具体的な補足や反論
- ✓今後の生活設計(住まい・収入・仕事の見込み)
感情的に書くのではなく、事実と資料で淡々と説明するのが効果的です。
一度の不許可は終わりではない
配偶者ビザは、一度不許可になっても、適切に準備し直せば再申請で許可される例が数多くあります。
大切なのは、不許可の理由を冷静に受け止め、足りなかった部分をきちんと補うことです。
不許可通知を受け取ったら、早めに専門家へ相談することで、次の一手が見えやすくなります。
7つの不許可理由を詳しく解説
① 交際期間が短い・経緯が不自然
出会いから結婚までが極端に短い場合、結婚の信ぴょう性を疑われやすくなります。
② 年齢差が大きい
大きな年齢差そのものは問題ではありませんが、交際の経緯を丁寧に説明する必要があります。
③ 収入・生活基盤が不安定
日本で安定して生活できるかが見えにくいと、不許可の原因になります。
④ 偽装結婚を疑われた
同居の実態がない、説明に矛盾があるなどの場合、強く疑われます。
⑤ 過去の在留・出入国に問題がある
オーバーステイや退去強制の歴があると、審査が厳しくなります。
⑥ 書類の不足・矛盾
提出書類に記載漏れや食い違いがあると、信用を損ないます。
⑦ 質問書・理由書の説明不足
経緯の説明が不十分だと、結婚の実態が審査官に伝わりません。
不許可を防ぐための事前チェックリスト
申請前に、次の点を確認しておきましょう。
- ✓交際の経緯を、写真や記録で時系列に説明できるか
- ✓夫婦で質問書の内容に食い違いがないか
- ✓収入や預貯金で、生活基盤を示せているか
- ✓提出書類に記載漏れ・有効期限切れがないか
- ✓過去の在留状況について、正直に説明できているか
一つでも不安な点があれば、申請前に補強しておくことが大切です。
自分で再申請する場合と専門家に頼む場合
再申請はご自身で行うこともできますが、不許可理由の分析と立証の組み立てが難しいケースもあります。
特に偽装結婚を疑われた場合や、収入面の説明が必要な場合は、専門家のサポートが有効です。
行政書士に依頼すると、不許可理由の整理から理由書の作成、書類のそろえ方まで一貫して任せられます。
不許可になりやすい人の特徴
次のような状況にある方は、特に丁寧な準備が必要です。
- ✓交際期間が短く、立証資料が少ない
- ✓大きな年齢差がある
- ✓収入が不安定、または無職である
- ✓同居の実態を示しにくい(単身赴任など)
- ✓過去にオーバーステイや不法就労の歴がある
当てはまる場合でも、しっかり準備すれば許可は目指せます。大切なのは、弱点を資料で補うことです。
再申請のタイミングはいつがよい?
不許可になった後、すぐに同じ内容で再申請しても、同じ結果になりがちです。
まずは不許可理由を把握し、不足していた資料や説明を補ってから再申請します。
状況が変わった(収入が安定した、同居期間が増えたなど)タイミングも、再申請の好機です。
焦らず、しかし時間をかけすぎず、準備が整った段階で申請するのがポイントです。
不許可後にやってはいけないこと
不許可になったときに、避けたい行動があります。
- ✕不許可理由を確認せずに、同じ書類で再申請する
- ✕在留期限が切れたまま日本に滞在し続ける
- ✕事実と異なる説明や、つじつま合わせの書類を作る
特に、事実と異なる書類は信用を大きく損ない、その後の申請にも悪影響を与えます。
不許可は「やり直しのチャンス」と捉え、正攻法で準備し直すことが大切です。
再申請を成功させる理由書の書き方
再申請では、理由書の内容が結果を大きく左右します。
まず、前回の不許可で指摘された点について、事実を正確に説明します。
次に、その点を裏づける資料(写真・収入資料・住民票など)を添えて、客観的に示します。
感情に訴えるのではなく、事実と証拠を淡々と積み上げることが、説得力につながります。
「なぜ結婚したのか」「これからどのように生活していくのか」という将来像も、具体的に書きましょう。
配偶者ビザの申請を行政書士に依頼するメリット
配偶者ビザが不許可になった後の再申請は、不許可理由の分析と立証の組み立てが特に重要です。
書類のそろえ方や理由書の書き方によって、審査結果が変わることも少なくありません。
行政書士に依頼すると、一人ひとりの状況に合わせて必要書類を整理し、許可に向けた最適な進め方を提案してもらえます。
平日は仕事で忙しい方や、書類の準備に不安がある方にとって、専門家のサポートは大きな安心につながります。
当事務所は愛知・岐阜・三重を中心に、配偶者ビザの申請を数多くサポートしています。
まとめ
この記事では、配偶者ビザが不許可になる7つの理由と、再申請で許可を得るポイントを解説しました。
不許可になっても、理由を正確に把握して不足を補えば、再申請で許可される可能性は十分にあります。
焦って同じ内容で再申請せず、資料と説明をしっかり整えてから申請することが大切です。
不許可で不安な方・再申請をお考えの方は、愛知・岐阜・三重対応の当事務所までご相談ください。
不許可通知が届いたらまず確認すること
不許可の通知が届いたら、まず通知書の内容を落ち着いて確認します。
通知書には、不許可となった大まかな根拠が記載されています。
より詳しい理由は、入管の窓口で説明を受けることができます。
説明を聞く際は、メモを取り、どの点が問題だったのかを正確に把握しましょう。
理由を正しく理解することが、再申請を成功させる第一歩です。
在留期限と不許可後の対応
在留資格変更や更新が不許可になった場合は、在留期限にも注意が必要です。
在留期限が残っていれば、その期間内に再申請を検討できます。
在留期限が過ぎると、原則として日本に滞在し続けることはできません。
期限が迫っている場合は、できるだけ早く専門家に相談しましょう。
再申請でも不許可になってしまったら
再申請でも不許可になった場合でも、すぐに諦める必要はありません。
不許可が続く場合は、根本的に何が足りないのかを見直すことが大切です。
交際の実態・収入・書類のいずれかに、まだ説明しきれていない点があるかもしれません。
一人で抱え込まず、専門家に状況を整理してもらうことで、次の道が見えることもあります。
不許可の経験を次に活かす
一度の不許可はつらい経験ですが、次の申請に活かすことができます。
どの点が足りなかったのかがはっきりするため、対策を立てやすくなります。
前向きに準備を整え直すことが、許可への近道です。
よくある質問
配偶者ビザの不許可には必ず理由があり、その理由を正しく押さえれば再申請での許可も十分に可能です。
愛知・岐阜・三重で不許可が不安な方、再申請をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士塚田貴士事務所代表 塚田 貴士
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
公式サイト…https://haigushaviza-help.com/
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