「マッチングアプリで出会って国際結婚したけれど、配偶者ビザは取れるの?」と不安に思う方が増えています。
結論からいえば、出会い方がアプリやSNSでも、配偶者ビザは取得できます。
ただし、オンラインの出会いならではの準備のポイントがあります。
本記事では、マッチングアプリで出会った場合の配偶者ビザについて、行政書士が解説します。
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あなたの状況に合わせて、許可に向けた最適な進め方をご提案します。お気軽にご相談ください。
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マッチングアプリで出会っても配偶者ビザは取れる
まず安心していただきたいのは、出会いがマッチングアプリやSNSであること自体は、不許可の理由にはならないということです。
近年は、オンラインで出会って結婚するカップルが、日本人同士でも国際結婚でも珍しくありません。
入管も、出会い方が多様化していることは理解しています。
大切なのは、出会いから結婚までの交際が本物であることを、きちんと示せるかどうかです。
なぜオンラインの出会いは慎重に見られるのか
一方で、オンラインの出会いは、対面の出会いに比べてやや慎重に見られる傾向があります。
これは、実際に会った回数が少ないまま結婚に至るケースもあり、交際の実態が見えにくいことがあるためです。
また、偽装結婚の手段として悪用される心配も、背景にあります。
だからこそ、交際が本物であることを、資料で丁寧に示すことが大切になります。
用意したい立証資料
オンラインの出会いの場合は、次のような資料をしっかりそろえましょう。
- ✓マッチングアプリやSNSでのやり取りの記録
- ✓メッセージや通話アプリでの連絡の履歴
- ✓ビデオ通話をしていた記録
- ✓実際に会ったときの写真
- ✓旅行や食事に行った記録
オンラインでのやり取りの記録は、対面の出会い以上に重要な資料になります。
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実際に会った記録の重要性
オンラインで出会った場合でも、実際に会って交際を深めたことを示すことがとても大切です。
会いに行ったときの航空券や宿泊の記録、二人で撮った写真などを残しておきましょう。
国際結婚で遠距離だった場合は、相手の国を訪れた記録が有力な資料になります。
「画面の中だけの関係ではない」ことを、具体的に示すことがポイントです。
質問書での出会いの書き方
質問書には、出会いから結婚までの経緯を具体的に書きます。
どのアプリやサービスで知り合い、いつから連絡を取り合うようになったかを正直に書きましょう。
その後、いつ実際に会い、どのように交際が深まっていったのかを、時系列で書きます。
オンラインの出会いを隠す必要はありません。
ありのままを具体的に書くことが大切です。
遠距離・国際遠距離だった場合
オンラインで出会い、お互いが別の国に住んでいた場合は、遠距離での交際になります。
この場合は、日常的に連絡を取り合っていたことを示すことが大切です。
ビデオ通話の記録や、相手の国を行き来した記録が、交際の実態を示す資料になります。
会える回数が少なくても、続けてきた交際の努力を、資料で伝えましょう。
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短期間で結婚した場合
オンラインで出会い、比較的短い期間で結婚に至るケースもあります。
交際期間が短い場合は、その分だけ経緯を丁寧に、資料を多めにそろえることが大切です。
出会いから結婚を決めるまでの流れを、エピソードを交えて具体的に説明しましょう。
交際期間が短くても、信ぴょう性を示せれば配偶者ビザは取得できます。
オンラインの出会いでやってはいけないこと
オンラインで出会った場合の申請で、避けたいことがあります。
- ✕出会いがアプリだったことを隠して別の説明をする
- ✕やり取りの記録を残しておかない
- ✕実際に会った記録を用意しない
- ✕夫婦で出会いの説明が食い違う
特に、出会いをごまかすと、かえって疑われる原因になります。
正直に、具体的に示すことが大切です。
マッチングアプリの国際結婚は当事務所へ
マッチングアプリやSNSで出会った国際結婚は、交際の実態をどう示すかがポイントになります。
行政書士に相談すれば、どの資料をどう整理して示せばよいか、具体的なアドバイスを受けられます。
当事務所は、愛知・岐阜・三重を中心に、国際結婚の配偶者ビザをサポートしています。
ネットでの出会いで不安のある方も、まずはお気軽にご相談ください。
出会いの形が多様化している
近年は、人と人との出会いの形が大きく多様化しています。
マッチングアプリやSNS、オンラインゲームなど、インターネットを通じた出会いは一般的になりました。
国際結婚でも、オンラインで出会って結婚するカップルは増えています。
こうした背景もあり、出会い方が多様であること自体は、特別なことではなくなっています。
SNSやオンラインで出会った場合
マッチングアプリだけでなく、SNSやオンラインのコミュニティで出会うケースもあります。
どの場合でも、配偶者ビザの取得は可能です。
大切なのは、どこで・どのように知り合い、交際が深まったのかを示せることです。
やり取りの記録を残しておくことが、いずれの場合も役立ちます。
国際結婚紹介所・結婚相談所の場合
国際結婚紹介所や結婚相談所を通じて出会うケースもあります。
この場合も、配偶者ビザの取得はできます。
ただし、出会いから結婚までが短期間になりやすいため、その後の交際の実態を丁寧に示しましょう。
紹介後に実際に会った回数や、連絡の頻度を、資料で示すことが大切です。
面談で出会いについて聞かれたら
審査の過程で、面談が行われ、出会いについて聞かれることがあります。
その際は、どのアプリやサービスで出会ったのかを、正直に答えましょう。
質問書に書いた内容と、面談での説明が食い違わないようにすることが大切です。
事実をもとに準備しておけば、落ち着いて答えられます。
オンラインの出会いでよくいただくご相談
「ネットで出会ったと正直に書いて大丈夫か」「会った回数が少ない」といったご相談をよくいただきます。
オンラインの出会いでも、交際の実態を示せれば、過度に心配する必要はありません。
不安な点は、どの資料を残せばよいかも含めて、専門家に相談しましょう。
まずは無料相談で、状況をお聞かせください。
立証資料の整理のしかた
オンラインで出会った場合は、交際の記録を時系列で整理することが大切です。
出会った時期、連絡を取り合うようになった時期、実際に会った時期を、順に並べていきます。
やり取りの記録や写真を、その流れに沿って整理すると、交際の実態が伝わりやすくなります。
大量に出すより、流れがひと目でわかるように整理することがポイントです。
写真や記録の残し方のコツ
交際の記録は、日頃から意識して残しておくと安心です。
二人で会ったときの写真は、日付や場所がわかるように残しておきましょう。
メッセージやビデオ通話の記録は、消さずに保存しておきます。
こうした記録は、申請のときに大きな助けになります。
言葉が通じにくい場合
オンラインの国際結婚では、お互いの言葉が十分に通じないこともあります。
この場合は、ふだんどの言語で、どのように会話しているかを正直に説明しましょう。
翻訳アプリを使っている場合は、それも含めて説明して構いません。
言葉の壁があっても、交際の実態を示せれば、許可は目指せます。
結婚後の同居の実態も大切
オンラインで出会った場合でも、結婚後は同居の実態を示すことが大切です。
二人が同じ住所に住んでいることを、住民票で示します。
生活を共にしている様子も、質問書などで説明できるとよいでしょう。
出会いがオンラインでも、結婚後の生活が実際にあることを示すことがポイントです。
オンラインの出会いの申請前に確認したいこと
申請の前に、次の点を確認しておきましょう。
- ✓出会いから結婚までの経緯を時系列で説明できるか
- ✓やり取りの記録が残っているか
- ✓実際に会ったときの記録があるか
- ✓同居を示す住民票が用意できるか
準備が整っているほど、安心して申請に臨めます。
マッチングアプリの国際結婚でよくある誤解
マッチングアプリで出会った国際結婚について、次のような誤解がよくあります。
- ✕ネットで出会ったと書くと不許可になる
- ✕出会いを別の説明にしたほうがよい
- ✕会った回数が少ないと必ず疑われる
- ✕アプリの記録は見せないほうがよい
実際には、出会い方は不許可理由ではなく、やり取りの記録こそが交際の実態を示す有力な資料になります。
申請から許可までの期間
配偶者ビザの審査期間は、在留資格変更で約2週間〜1か月、海外からの呼び寄せで約1〜3か月が目安です。
オンラインの出会いの場合は、交際の実態を示す資料の準備にも時間をかけたいところです。
早めに資料を整理し、余裕をもって申請しましょう。
準備の充実度が、スムーズな許可につながります。
許可された後にやること
配偶者ビザが許可されたら、在留カードを受け取ります。
在留期限を確認し、更新の時期を把握しておきましょう。
引っ越しなどがあれば、住所変更の届出も必要です。
出会いがオンラインでも、二人の生活はこれからも続いていきます。
まとめ
この記事では、マッチングアプリで出会った国際結婚の配偶者ビザについて解説しました。
出会い方がアプリやSNSでも、配偶者ビザは取得できます。
やり取りの記録や実際に会った記録で、交際の実態を丁寧に示すことがポイントです。
愛知・岐阜・三重で国際結婚の配偶者ビザをお考えの方は、当事務所までご相談ください。
よくある質問
マッチングアプリやSNSで出会った国際結婚でも、交際の実態を示せば配偶者ビザは取得できます。
愛知・岐阜・三重で国際結婚の配偶者ビザをお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士塚田貴士事務所代表 塚田 貴士
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
愛知県行政書士会所属(登録番号は事務所紹介ページに記載)。配偶者ビザ・永住・帰化の申請を、愛知・岐阜・三重でサポートしています。
公式サイト…https://haigushaviza-help.com/
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