バツイチ・再婚でも配偶者ビザは取れる?注意点を解説

配偶者ビザの基礎知識

「離婚歴があると、再婚相手の配偶者ビザは取りにくいのでは?」と不安に思う方もいます。

結論からいえば、バツイチ・離婚歴があっても、再婚相手の配偶者ビザは取得できます。

ただし、再婚ならではの注意点があり、準備のしかたが大切になります。

本記事では、再婚での配偶者ビザの注意点を行政書士が解説します。

バツイチだと不利になるのか、気になりますよね。

✅ この記事の結論

離婚歴があっても(バツイチでも)、再婚相手の配偶者ビザは取得できます。離婚歴そのものは不許可理由ではありません。

ただし、前の結婚が解消されていることを証明する書類が必要です。

離婚から再婚までの期間が短い場合は、その経緯を丁寧に説明することが大切です。

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再婚でも配偶者ビザは取れる

まず安心していただきたいのは、離婚歴があること自体は、不許可の理由にはならないということです。

日本人側・外国人側のどちらに離婚歴があっても、再婚相手の配偶者ビザは取得できます。

大切なのは、前の結婚がきちんと解消されていることと、今回の結婚が本物であることを示すことです。

バツイチだからと、あきらめる必要はありません。

💡 ポイント
離婚歴は不許可理由ではありません。前婚の解消と、今回の結婚の信ぴょう性を示せば取得できます。

再婚で必要になる追加書類

再婚の場合は、通常の必要書類に加えて、前の結婚が解消されたことを示す書類が必要になります。

  • 日本人側の離婚歴がわかる戸籍謄本
  • 外国人配偶者側の離婚を証明する書類(離婚証明書など)
  • 外国の書類には日本語の翻訳文

外国人配偶者側に離婚歴がある場合は、本国での離婚を証明する書類の準備が必要です。

離婚から再婚までの期間が短い場合

離婚してから再婚までの期間が短い場合は、その経緯を丁寧に説明することが大切です。

期間が短いと、「前の結婚と今回の結婚の関係は?」と確認されることがあります。

前の結婚の解消から、今回の相手と出会い、再婚に至った経緯を、時系列で説明しましょう。

やましいことがなければ、正直に経緯を書くことが一番の対策になります。

再婚までの流れを、隠さず正直に説明することが、信頼につながります。

外国人配偶者側に離婚歴がある場合

外国人配偶者側に離婚歴がある場合は、本国での離婚が成立していることを示す必要があります。

国によって、離婚を証明する書類の名称や取得方法が異なります。

これらの書類にも、日本語の翻訳文を添えて提出します。

本国での手続きが済んでいないと、日本での再婚手続きが進められないこともあるため、確認が必要です。

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再婚で偽装結婚を疑われないために

再婚の場合も、結婚の信ぴょう性を示すことが大切です。

特に、離婚と再婚を短期間で繰り返している場合などは、より丁寧な準備が求められます。

今回の結婚が本物であることを、写真や連絡記録、同居の実態などで示しましょう。

前の結婚の経緯も含めて、正直に説明することがポイントです。

質問書・理由書での説明

質問書や理由書では、今回の出会いから再婚までの経緯を具体的に書きます。

前の結婚については、簡潔に事実を書けば十分です。

大切なのは、今回の相手とどう出会い、どう交際が深まり、なぜ再婚を決めたのかを示すことです。

夫婦で内容が食い違わないよう、二人で確認しながら作成しましょう。

連れ子がいる場合

再婚にあたって、外国人配偶者に連れ子がいるケースもあります。

その子も一緒に日本で暮らす場合は、子どもの在留資格(定住者など)の申請も必要になります。

配偶者ビザと、連れ子の在留資格は、別々の手続きになります。

家族みんなで暮らすことを考えている場合は、早めに全体の手続きを整理しておきましょう。

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再婚で審査が慎重になるケース

次のような場合は、審査がより慎重になりやすくなります。

  • 離婚と再婚を短期間で繰り返している
  • 前の結婚も国際結婚だった
  • 離婚から再婚までの経緯が伝わりにくい
  • 前の結婚に関する説明が不十分

当てはまる場合でも、経緯を正直に、丁寧に示せば、許可は目指せます。

再婚の配偶者ビザは当事務所へ

再婚での配偶者ビザは、前の結婚の解消の証明や、経緯の説明など、注意すべき点があります。

行政書士に相談すれば、必要な書類や、経緯の示し方についてアドバイスを受けられます。

当事務所は、愛知・岐阜・三重を中心に、配偶者ビザの申請をサポートしています。

バツイチ・再婚で不安のある方も、まずはお気軽にご相談ください。

日本での再婚手続きの流れ

再婚の場合は、まず前の結婚がきちんと解消されている必要があります。

日本人側は、離婚が戸籍に反映されていることを確認します。

外国人配偶者側は、本国で離婚が成立していることを示す書類を用意します。

その上で、今回の結婚手続きを行い、配偶者ビザを申請します。

前の配偶者との間に子どもがいる場合

前の結婚で子どもがいる場合、状況によって手続きが変わります。

その子も一緒に日本で暮らす場合は、子どもの在留資格の申請も必要になります。

親権や養育の状況によって、必要な書類が変わることがあります。

家族構成を整理して、全体の手続きを進めましょう。

外国での離婚が成立しているかの確認

外国人配偶者側に離婚歴がある場合は、本国での離婚が成立しているかが重要です。

国によっては、離婚の制度や手続きが日本と大きく異なります。

本国での離婚が成立していないと、日本での再婚手続きが進められないことがあります。

不明な場合は、早めに確認しておきましょう。

死別後の再婚の場合

離婚ではなく、死別の後に再婚するケースもあります。

この場合は、前の配偶者が亡くなったことを示す書類が必要になります。

死別後の再婚も、配偶者ビザは取得できます。

前の結婚の経緯は、簡潔に事実を示せば十分です。

再婚で在留期間はどうなる?

再婚で配偶者ビザを取得した場合も、最初は1年などの在留期間が付与されることが多いです。

結婚生活の安定や納税状況が認められると、更新のたびに期間が延びていきます。

再婚だからといって、在留期間で不利になるわけではありません。

結婚生活の実態を示し続けることが大切です。

再婚と永住を考えるとき

再婚の場合も、条件を満たせば永住を目指せます。

永住では、実体を伴う結婚生活の期間などが見られます。

再婚後の結婚生活が安定して続いていることを示せるようにしておきましょう。

税金や年金の納付も、永住に向けて大切になります。

再婚の配偶者ビザでよくいただくご相談

「離婚してすぐ再婚したが大丈夫か」「前の結婚も国際結婚だった」といったご相談をよくいただきます。

こうした場合も、経緯を正直に示せば、配偶者ビザは取得できます。

前の結婚と今回の結婚の関係を、わかりやすく説明することがポイントです。

不安な点は、無料相談でお気軽にご相談ください。

再婚の経緯を時系列で整理する

再婚の申請では、経緯を時系列で整理して示すことが大切です。

前の結婚の解消、今回の相手との出会い、交際、再婚という流れを、順に整理します。

この流れがわかりやすいと、再婚の経緯に不自然さがないことが伝わります。

質問書や理由書を書く前に、メモにまとめておくとよいでしょう。

再婚の必要書類を確認する

再婚で必要になる書類を、もう一度確認しておきましょう。

  • 通常の配偶者ビザの必要書類
  • 前婚の解消がわかる戸籍謄本や離婚証明書
  • 外国の書類には日本語の翻訳文
  • 今回の結婚の信ぴょう性を示す資料

前婚の解消を示す書類は、忘れずに用意しましょう。

国際再婚で気をつけたいこと

国際結婚どうしの再婚など、国際再婚の場合は、特に確認が必要です。

相手の本国で、前の結婚が正式に解消されているかを確認します。

国によって離婚の制度が異なるため、手続きに時間がかかることもあります。

早めに確認し、必要な書類をそろえておきましょう。

再婚と偽装結婚の誤解を避ける

再婚というだけで偽装結婚を疑われるわけではありません。

ただし、短期間での離婚・再婚の繰り返しなどがあると、慎重に見られます。

今回の結婚が本物であることを、写真や同居の実態で示しましょう。

前の結婚の経緯も、隠さず正直に説明することが大切です。

再婚の申請前に確認したいこと

再婚の申請前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 前の結婚が正式に解消されているか
  • 解消を示す書類がそろっているか
  • 今回の結婚の経緯を説明できるか
  • 連れ子がいる場合の手続きを把握しているか

準備を整えてから申請することで、スムーズに進めやすくなります。

再婚でも安心して進めるために

離婚歴があっても、再婚相手の配偶者ビザは取得できます。

大切なのは、前婚の解消と、今回の結婚の信ぴょう性を、きちんと示すことです。

経緯を正直に説明すれば、必要以上に不安になることはありません。

不安なときは、専門家に相談しながら進めましょう。

再婚の配偶者ビザでよくある誤解

「バツイチだと配偶者ビザは取りにくい」という誤解がありますが、離婚歴は不許可理由ではありません。

「離婚してすぐ再婚すると必ず疑われる」というのも、正確ではありません。

経緯を正直に説明できれば、期間が短くても取得は可能です。

大切なのは、前婚の解消と今回の結婚の信ぴょう性を示すことです。

申請から結果までの流れ

再婚の申請も、通常の配偶者ビザと同じ流れで進みます。

申請後、入管で審査が行われ、結果が通知されます。

必要に応じて、追加資料や面談を求められることもあります。

許可されると、在留カードの受け取りなどの手続きに進みます。

許可された後の生活と手続き

配偶者ビザが許可されたら、在留カードを受け取ります。

在留期限を確認し、更新の時期を把握しておきましょう。

連れ子がいる場合は、子どもの在留手続きも忘れないようにします。

新しい家族での生活を、安心して始められます。

まとめ

この記事では、バツイチ・再婚での配偶者ビザについて解説しました。

離婚歴は不許可理由ではなく、前婚の解消と今回の結婚の信ぴょう性を示せば取得できます。

離婚から再婚までの経緯は、隠さず正直に説明することが大切です。

愛知・岐阜・三重で再婚の配偶者ビザをお考えの方は、当事務所までご相談ください。

よくある質問

Q. バツイチでも配偶者ビザは取れますか?
A. 取れます。離婚歴そのものは不許可理由ではありません。前婚の解消と、今回の結婚の信ぴょう性を示せば取得できます。
Q. 再婚で追加の書類は必要ですか?
A. はい。前の結婚が解消されたことを示す書類(戸籍謄本や本国の離婚証明書など)が必要になります。
Q. 離婚からすぐ再婚しても大丈夫ですか?
A. 取得は可能ですが、経緯を丁寧に説明する必要があります。出会いから再婚までの流れを正直に示しましょう。
Q. 外国人側に離婚歴がある場合はどうなりますか?
A. 本国での離婚が成立していることを示す書類が必要です。外国の書類には日本語の翻訳文を添えます。
Q. 再婚だと偽装結婚を疑われやすいですか?
A. 離婚・再婚を短期間で繰り返す場合などは慎重に見られます。今回の結婚の実態を資料で示すことが大切です。
Q. 連れ子も一緒に日本へ呼べますか?
A. 配偶者ビザとは別に、子どもの在留資格(定住者など)の申請を行うことで、一緒に暮らせる場合があります。
Q. 質問書には前の結婚のことも書きますか?
A. 前の結婚は簡潔に事実を書けば十分です。今回の出会いから再婚までの経緯を具体的に書くことが大切です。
Q. 離婚から再婚までどのくらい空ければいいですか?
A. 決まった期間はありません。期間が短くても、経緯を正直に説明できれば取得は可能です。
Q. 再婚の配偶者ビザを依頼できますか?
A. はい。必要書類や経緯の示し方を行政書士がサポートします。まずは無料相談をご利用ください。

バツイチ・再婚でも、前婚の解消と今回の結婚の信ぴょう性を示せば配偶者ビザは取得できます。

愛知・岐阜・三重で再婚相手の配偶者ビザをお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

記事の執筆者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所
代表 塚田 貴士
 
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
公式サイト…https://haigushaviza-help.com/

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