配偶者ビザには在留期間があり、日本で暮らし続けるには、期限が来る前に更新の手続きが必要です。
更新は新規の申請より簡単に思われがちですが、結婚生活の実態や生活基盤は改めて審査されます。
本記事では、配偶者ビザの更新手続きの流れと、必要書類・注意点を行政書士が解説します。
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あなたの状況に合わせて、許可に向けた最適な進め方をご提案します。お気軽にご相談ください。
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配偶者ビザの更新とは
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)には、1年・3年・5年などの在留期間が定められています。
この期間が切れる前に、引き続き日本で暮らすために行うのが、在留期間更新許可申請です。
更新では、結婚生活が続いていることや、生活基盤が安定していることが確認されます。
形式的な手続きではなく、改めて審査が行われる点に注意が必要です。
更新のタイミング
配偶者ビザの更新は、在留期限の約3か月前から申請できます。
在留カードに記載された在留期限を確認し、早めに準備を始めましょう。
期限ギリギリになると、書類が間に合わず慌てることになりかねません。
余裕をもって、期限の2〜3か月前には準備を進めるのが安心です。
更新に必要な書類
配偶者ビザの更新では、主に次のような書類が必要です。
- ✓在留期間更新許可申請書
- ✓証明写真
- ✓日本人配偶者の戸籍謄本(必要な場合)
- ✓世帯全員の住民票
- ✓日本人配偶者の課税・納税証明書
- ✓パスポート・在留カード
- ✓スナップ写真など結婚生活がわかる資料(求められる場合)
新規申請に比べると書類は少なめですが、生活状況を示す資料は引き続き重要です。
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更新で審査されるポイント
更新の審査では、主に次の点が確認されます。
- ✓結婚生活が継続し、夫婦としての実態があるか
- ✓日本で安定して生活できる収入・住居があるか
- ✓税金や社会保険を適切に納めているか
- ✓在留中に法律上の問題がなかったか
特に、納税状況は重視されるため、住民税などをきちんと納めておくことが大切です。
在留期間(1年・3年・5年)の違い
配偶者ビザの在留期間は、1年・3年・5年などがあります。
最初は1年が付与されることが多く、結婚生活の安定や納税状況が認められると、更新のたびに3年・5年と延びていきます。
在留期間が長くなると、更新の手間が減り、住宅ローンなどの面でも有利になることがあります。
長い在留期間を得るには、安定した結婚生活と、きちんとした納税の積み重ねが大切です。
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別居している場合の更新
仕事の都合などで、夫婦が一時的に別居しているケースもあります。
別居していること自体が、ただちに不許可になるわけではありません。
ただし、別居の理由と、夫婦の交流が続いていることを説明する必要があります。
連絡の記録や、行き来している状況などを示せるようにしておきましょう。
離婚・死別した場合の注意
配偶者ビザは、日本人配偶者との婚姻関係を前提とした在留資格です。
離婚や死別をした場合、原則として配偶者ビザの更新はできません。
この場合は、定住者など、別の在留資格への変更を検討することになります。
離婚や死別をしたときは、入管への届出が必要になるため、早めに専門家へ相談しましょう。
更新が不許可になるケース
更新でも、次のようなケースでは不許可になることがあります。
- ✓夫婦としての実態が確認できない(同居・交流がない)
- ✓税金を滞納している
- ✓在留中に法律上の問題を起こした
- ✓申請書類に不足や矛盾がある
日頃から結婚生活を大切にし、納税などの義務を果たしておくことが、スムーズな更新につながります。
更新を忘れた・期限が過ぎたら
在留期限までに更新を申請していれば、審査中に期限が来ても、結果が出るまで(最長2か月)は日本に滞在できます。
しかし、在留期限を過ぎてしまうと、原則として日本に滞在し続けることはできません。
うっかり期限を過ぎると、不法滞在となってしまう恐れがあります。
在留カードの期限は必ず確認し、早めに更新の手続きを行いましょう。
更新手続きを当事務所にお任せください
更新は、結婚生活の実態や納税状況を改めて示す必要がある手続きです。
「別居している」「収入が変わった」など、事情がある場合は、説明の仕方に工夫が必要なこともあります。
当事務所では、配偶者ビザの更新手続きもサポートしています。
愛知・岐阜・三重を中心に対応し、書類作成・完全代行プランは郵送やオンラインで全国の方にご利用いただけます。
配偶者ビザ更新の流れ
配偶者ビザの更新は、次のような流れで進みます。
- ✓在留カードで在留期限を確認する
- ✓必要書類を準備する
- ✓管轄の入管へ更新を申請する
- ✓審査を経て結果が通知される
- ✓許可されると新しい在留カードが交付される
申請から結果まで、ある程度の期間がかかるため、早めの手続きが安心です。
更新にかかる期間
配偶者ビザの更新の審査期間は、おおむね2週間〜1か月が目安です。
ただし、入管の混雑状況や、書類の内容によって前後します。
在留期限までに申請していれば、審査中に期限が来ても、結果が出るまで(最長2か月)は滞在できます。
これを特例期間といいますが、期限ギリギリではなく、余裕をもって申請しましょう。
引っ越し・転職をしたときの更新
在留期間中に引っ越しや転職をした場合でも、更新は問題なく行えます。
引っ越しをしたときは、市区町村での住所変更の届出を忘れないようにしましょう。
転職した場合は、新しい勤務先の在職証明書や収入資料を用意します。
住所や勤務先が変わっても、結婚生活が続いていることを示せれば問題ありません。
子どもが生まれた場合
夫婦の間に子どもが生まれた場合、その事実は結婚生活の安定を示す大切な要素になります。
更新の際に、家族構成が変わったことを書類で示します。
生まれた子どもの在留資格についても、別途手続きが必要になる場合があります。
わからない点があれば、早めに専門家へ相談しましょう。
更新を機に永住権を検討する
配偶者ビザで一定期間、日本に在留すると、永住許可を申請できる場合があります。
永住が許可されると、在留期間の更新が不要になり、就労の制限もなくなります。
結婚生活が安定し、納税などの実績が積み重なってきたら、永住権の取得を検討するのも一つの選択です。
当事務所は、配偶者ビザだけでなく、永住権や帰化の申請にも対応しています。
更新をスムーズにするコツ
更新をスムーズに進めるためのポイントは、次のとおりです。
- ✓在留期限を早めに確認し、3か月前から準備する
- ✓住民税などの税金をきちんと納めておく
- ✓結婚生活がわかる資料を日頃から残しておく
- ✓住所や勤務先が変わったら届出を忘れない
日頃の積み重ねが、スムーズな更新と、長い在留期間につながります。
更新で在留期間が短くなることはある?
更新の際、前回より在留期間が短くなることもあります。
たとえば、別居していた、収入が不安定になった、納税に問題があったなどの場合です。
在留期間が短くなっても、結婚生活を続けていれば、次回の更新で再び延びることもあります。
長い在留期間を保つには、安定した結婚生活と納税の継続が大切です。
更新で追加資料を求められたら
更新の審査でも、入管から追加資料を求められることがあります。
これは不許可の予告ではなく、判断のためにもう少し資料が必要だという連絡です。
指定された期限までに、求められた資料を提出しましょう。
対応が遅れると、審査が長引く原因になります。
在留カードの記載事項に変更があったとき
引っ越しや結婚・離婚などで在留カードの記載事項に変更があったときは、所定の届出が必要です。
住所変更は、市区町村の窓口で行います。
氏名や勤務先などの変更は、入管への届出が必要になる場合があります。
更新とは別に、こうした届出も忘れないようにしましょう。
配偶者ビザ更新の費用
配偶者ビザの更新を行政書士に依頼する場合の費用は、新規の申請より安く設定されていることが多いです。
当事務所では、更新を書類作成プラン40,000円・完全代行プラン60,000円・書類チェックプラン20,000円(税込)で承っています。
報酬には実費が含まれ、追加料金はかかりません。
結婚生活が続く限り更新は定期的に必要なため、長く相談できる事務所を選ぶと安心です。
更新前にやっておくとよいこと
更新をスムーズに進めるために、申請前に次のことを確認しておきましょう。
- ✓在留期限が迫っていないか
- ✓住民税などを納めているか
- ✓住所や勤務先の届出が済んでいるか
- ✓結婚生活がわかる資料が用意できるか
早めの準備が、安心につながります。
更新と他の在留資格手続きの違い
配偶者ビザの更新は、在留期間を延ばす手続きです。
これに対し、別の在留資格から配偶者ビザに変える手続きは「在留資格変更」、海外から呼び寄せる手続きは「認定証明書交付」です。
また、離婚や死別をした場合は、定住者など別の在留資格への「変更」を検討します。
自分の状況がどの手続きに当たるのかを、正しく把握しておきましょう。
配偶者ビザの更新でよくあるご相談
「別居しているが更新できるか」「転職したばかりだが大丈夫か」といったご相談をよくいただきます。
事情がある場合でも、状況を丁寧に説明すれば、更新できるケースは多くあります。
不安な点は、無料相談でお気軽にお尋ねください。
更新手続きを依頼するメリット
更新は、結婚生活の実態や納税状況を改めて示す必要がある手続きです。
行政書士に依頼すると、書類の準備から申請まで任せられ、手間を減らせます。
別居や収入変化など、説明に工夫が必要なケースでも、専門家のサポートが役立ちます。
当事務所は、配偶者ビザの更新も数多くサポートしています。
まとめ
この記事では、配偶者ビザの更新手続きと、その注意点を解説しました。
更新は在留期限の約3か月前から申請でき、結婚生活の継続と生活基盤が改めて審査されます。
納税などの義務を果たし、結婚生活の実態を示せるようにしておくことが大切です。
更新でお困りの方は、愛知・岐阜・三重対応の当事務所までご相談ください。
よくある質問
配偶者ビザの更新は、結婚生活を続けるうえで欠かせない手続きです。
更新でお困りの方や、別居・収入変化など事情のある方は、愛知・岐阜・三重対応の当事務所までご相談ください。
行政書士塚田貴士事務所代表 塚田 貴士
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
公式サイト…https://haigushaviza-help.com/
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