配偶者ビザの収入・年収要件はいくら必要?審査の実態を行政書士が解説

配偶者ビザの基礎知識

「配偶者ビザの取得に年収はいくら必要ですか?」というご質問はとても多いです。

配偶者ビザの審査では、日本で夫婦が安定して生活していけるかという「生活基盤」が重視されます。

本記事では、配偶者ビザの収入・年収要件の実態と、収入が少ない場合の対策を行政書士が解説します。

「年収◯◯万円以上」という明確な基準があるのか、気になりますよね。

✅ この記事の結論

配偶者ビザに「年収◯◯万円以上でなければならない」という明確な基準はありません。世帯として安定して生活できるかが総合的に審査され、扶養家族がいない夫婦では年収200〜300万円程度が一つの目安とされます。収入が少ない・無職の場合でも、預貯金や同居予定者の収入、今後の収入見込みを示すことで補えます。

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配偶者ビザに明確な年収基準はない

まず大前提として、配偶者ビザには「年収◯◯万円以上でなければならない」という法律上の明確な基準はありません。

審査では、世帯の収入で日本での生活を維持できるかどうかが、総合的に判断されます。

そのため、収入の金額だけでなく、安定性や継続性も重視されます。

💡 ポイント
一つの目安として、扶養家族がいない夫婦であれば年収200〜300万円程度が安定の目安とされることが多いです。ただし、これはあくまで目安で、家族構成や地域によって変わります。

審査で見られる収入のポイント

収入については、次のような点が見られます。

  • 世帯としての収入が、生活費をまかなえる水準か
  • 収入が安定しているか(正社員・自営業・パートなど)
  • 今後も継続して収入が見込めるか
  • 預貯金など、収入を補う資産があるか

課税証明書・納税証明書・在職証明書などの書類で、これらを客観的に示します。

一時的に収入が低くても、預貯金や今後の見込みを示すことで補える場合があります。

収入が少ない・無職の場合の対策

収入が少ない、または現在無職の場合でも、配偶者ビザを諦める必要はありません。

① 預貯金を示す

当面の生活を維持できる預貯金があれば、その残高証明を提出して補うことができます。

② 同居予定者の収入を含める

親など、同居予定の家族に収入がある場合は、世帯全体での生活基盤を示すことができます。

③ 今後の収入見込みを説明する

就職予定がある場合は、内定通知書などで今後の収入見込みを示します。

💡 ポイント
大切なのは「日本で問題なく生活していける」と審査官に納得してもらえる説明を、資料で組み立てることです。

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収入面に不安がある方へ

収入が基準ぎりぎり、または少ないケースは、説明の仕方で結果が変わります。

当事務所では、それぞれの状況に合わせて生活基盤を最大限に示す申請書類を作成します。

料金やサービスは料金・サービスはこちらをご覧ください。

雇用形態別・収入の考え方

正社員の場合

収入の安定性が高いと評価されやすく、在職証明書と課税証明書で示します。

自営業・フリーランスの場合

確定申告書の控えや納税証明書で、継続した収入があることを示します。

パート・アルバイトの場合

金額が少なくても、継続性や預貯金と組み合わせて生活基盤を説明します。

年金・その他の収入の場合

年金や不動産収入なども、世帯の収入として説明できます。

収入を補う方法を組み合わせる

収入が目安に届かないと感じる場合でも、複数の方法を組み合わせて生活基盤を示せます。

  • 預貯金の残高証明を添える
  • 同居予定の家族の収入を、世帯収入として示す
  • 就職予定があれば、内定通知書で今後の見込みを示す

たとえば「パート収入+一定の預貯金+配偶者の就労予定」という形で、総合的に生活していけることを示すイメージです。

収入・生活基盤を示す書類一覧

書類 内容
課税証明書・納税証明書 前年の所得と納税状況
在職証明書 勤務先・雇用の安定性
給与明細・源泉徴収票 直近の収入
確定申告書の控え 自営業の収入
預貯金残高証明 補助的な生活資金

必要な書類は状況によって変わるため、自分のケースに合わせて準備します。

収入についてよくある誤解

「貯金がまったくないと必ず不許可になる」というわけではありません。

一方で、生活保護を受けている場合は、生活基盤の面で説明が難しくなることがあります。

大切なのは、現在と今後の生活を「どう成り立たせるか」を具体的に示すことです。

💡 ポイント
数字が足りないと諦める前に、世帯全体・将来の見込みまで含めて生活基盤を組み立てましょう。

なぜ収入・生活基盤が審査されるのか

配偶者ビザの審査で収入が見られるのは、日本で安定した生活を送れるかを確認するためです。

生活が成り立たないと判断されると、許可が難しくなります。

逆にいえば、金額の大小よりも「生活していける見通し」を示せるかが大切です。

世帯収入の考え方

収入は、申請者本人だけでなく世帯全体で考えます。

日本人配偶者に収入があれば、それが世帯の生活基盤になります。

共働きの場合は、2人の収入を合わせて生活基盤を示せます。

同居予定の親などに収入がある場合も、世帯収入として説明できることがあります。

💡 ポイント
「自分の収入が少ない」と感じても、世帯全体で見れば生活基盤を示せるケースは多くあります。

収入以外で生活基盤を補強する要素

収入の金額以外にも、生活の安定を示せる要素があります。

  • 持ち家や、安定した住居があること
  • まとまった預貯金があること
  • 支援してくれる家族が近くにいること
  • 就職・転職の予定が具体的にあること

これらを組み合わせて、総合的に「生活していける」と示すことがポイントです。

年収の目安と対策の考え方

扶養家族がいない夫婦では、年収200〜300万円程度が安定の一つの目安とされます。

子どもなど扶養家族がいる場合は、必要な生活費が増えるため、より高い収入や預貯金が望まれます。

目安に届かない場合でも、預貯金や今後の見込みで補えば、許可を目指せます。

大切なのは、自分たちの生活設計を、具体的な数字と資料で説明することです。

収入が証明しにくい働き方の場合

自営業・フリーランス

確定申告書の控えや納税証明書で、継続した収入を示します。

開業して間もない場合は、事業の見通しや受注の状況もあわせて説明します。

転職した直後

前職の源泉徴収票と、現在の在職証明書・雇用契約書で、収入の継続性を示します。

育休・産休中

一時的に収入が下がっていても、復職予定や世帯全体の収入で生活基盤を説明できます。

年金生活の場合

年金も安定した収入として説明できます。受給額がわかる書類を用意しましょう。

預貯金で生活基盤を示す方法

収入が少ない場合、預貯金は生活基盤を補う有力な材料になります。

「当面の生活費をまかなえる残高があるか」が一つの見方になります。

残高証明書や通帳のコピーで、預貯金の状況を客観的に示します。

ただし、申請直前に一時的に入金しただけだと、不自然と見られることもあるため注意します。

💡 ポイント
預貯金は「金額」だけでなく、無理なく貯めてきたという自然さも大切です。

家族構成による違い

必要とされる生活基盤は、家族構成によっても変わります。

夫婦2人だけの場合と、子どもがいる場合とでは、必要な生活費が異なります。

扶養家族が多いほど、より安定した収入や預貯金が望まれます。

自分たちの家族構成に合わせて、無理のない生活設計を示すことが大切です。

収入と一緒に見られる「安定性」とは

配偶者ビザの審査では、収入の金額だけでなく、その安定性も見られます。

たとえば同じ年収でも、正社員として長く勤めている場合と、短期の仕事を転々としている場合とでは、評価が変わることがあります。

安定した雇用や、継続した事業収入は、生活基盤がしっかりしていると判断されやすくなります。

収入が不安定な場合は、預貯金や同居予定者の収入で補い、世帯として安定していることを示しましょう。

申請前に収入面でやっておくとよいこと

申請前に、自分たちの世帯収入と生活費を整理しておくと、説明がしやすくなります。

課税証明書や納税証明書は、申告や納税が済んでいないと取得できないため、早めに確認しておきましょう。

転職や就職を予定している場合は、内定通知書など、今後の収入を示せる書類を準備します。

配偶者ビザの申請を行政書士に依頼するメリット

配偶者ビザの収入面の説明は、世帯全体の生活基盤をどう示すかがポイントになります。

書類のそろえ方や理由書の書き方によって、審査結果が変わることも少なくありません。

行政書士に依頼すると、一人ひとりの状況に合わせて必要書類を整理し、許可に向けた最適な進め方を提案してもらえます。

平日は仕事で忙しい方や、書類の準備に不安がある方にとって、専門家のサポートは大きな安心につながります。

当事務所は愛知・岐阜・三重を中心に、配偶者ビザの申請を数多くサポートしています。

まとめ

この記事では、配偶者ビザの収入・年収要件の実態と、収入が少ない場合の対策を解説しました。

明確な年収基準はなく、世帯として安定して生活できるかが総合的に審査されます。

収入が少ない・無職でも、預貯金や同居予定者の収入、今後の見込みで生活基盤を示せば許可を目指せます。

収入面に不安がある方は、愛知・岐阜・三重対応の当事務所までお気軽にご相談ください。

配偶者ビザは誰が申請するのか

配偶者ビザの申請は、外国人配偶者本人が行うのが基本です。

ただし、日本人配偶者や行政書士が、申請に必要な書類の準備をサポートできます。

海外にいる配偶者を呼び寄せる場合は、日本にいる配偶者などが代理で申請します。

誰がどの手続きを担当するのかを、早めに整理しておくとスムーズです。

収入の「見せ方」を工夫する

同じ収入状況でも、見せ方を工夫することで、生活基盤を伝えやすくなります。

たとえば、給与収入に加えて、預貯金や同居家族の収入をあわせて示します。

一時的に収入が下がっている場合は、その理由と今後の見込みを説明します。

数字だけを並べるのではなく、「日本で安定して生活できる」という全体像を示すことが大切です。

不安な場合は、提出前に専門家に資料を確認してもらうとよいでしょう。

収入が要件に届かないと感じたときの相談先

「収入が足りないかもしれない」と不安な場合は、申請前に専門家へ相談するのがおすすめです。

行政書士に相談すると、世帯収入や預貯金、今後の見込みをどう組み合わせて示すか、具体的な方針が見えてきます。

自分では不利だと思っていた状況でも、見せ方しだいで生活基盤を示せることがあります。

収入面で迷ったら、一人で判断せず、早めに相談してみましょう。

収入以外で見られる生活の安定

配偶者ビザの審査では、収入以外にも、生活が安定しているかどうかが見られます。

安定した住まいがあることや、夫婦が同居していることなども、生活基盤を示す要素になります。

収入の数字だけにとらわれず、暮らし全体の安定を示すことを意識しましょう。

よくある質問

Q. 配偶者ビザに年収の最低ラインはありますか?
A. 法律上の明確な最低額はありません。世帯で生活を維持できるかが総合的に判断されますが、扶養家族がいない場合で年収200〜300万円程度が一つの目安とされることが多いです。
Q. 無職でも配偶者ビザは取れますか?
A. 可能性はあります。預貯金や同居予定者の収入、今後の就職見込みなどで生活基盤を示せれば、許可されるケースがあります。
Q. 収入が少ない場合、何を提出すればいいですか?
A. 課税・納税証明書に加え、預貯金残高証明書や、同居予定者の収入を示す資料などを提出して、世帯としての生活基盤を示します。
Q. 自営業やフリーランスでも大丈夫ですか?
A. 問題ありません。確定申告書の控えや納税証明書などで、収入の安定性と継続性を示すことが大切です。

Q. 年収はいくらあれば安心ですか?
A. 扶養家族がいない夫婦で年収200〜300万円程度が一つの目安とされますが、預貯金や今後の見込みでも補えます。
Q. 配偶者(日本人)に収入があれば大丈夫ですか?
A. はい。収入は世帯全体で判断されるため、日本人配偶者に安定した収入があれば、生活基盤を示せます。
Q. 生活保護を受けていても申請できますか?
A. 申請自体はできますが、生活基盤の面で説明が難しくなる傾向があります。今後の生活設計を具体的に示すことが重要です。
Q. 貯金はいくらあればよいですか?
A. 明確な基準はありませんが、当面の生活費をまかなえる残高があると、収入を補う有力な材料になります。
Q. パート収入でも配偶者ビザは取れますか?
A. 取得は可能です。金額が少なくても、継続性や預貯金、世帯の収入と組み合わせて生活基盤を示せます。

配偶者ビザに明確な年収基準はなく、世帯で安定して生活できるかが総合的に審査されます。

愛知・岐阜・三重で収入面に不安がある方も、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

記事の執筆者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所
代表 塚田 貴士
 
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
公式サイト…https://haigushaviza-help.com/

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