「単身赴任などで別居しているけれど、配偶者ビザの更新はできるの?」と不安に思う方がいます。
結論からいえば、正当な理由があり、夫婦の関係が続いていれば、別居していても更新は可能です。
ただし、同居が原則とされるため、別居には説明が必要です。
本記事では、別居の場合の配偶者ビザについて、行政書士が解説します。
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別居でも配偶者ビザは更新できる?
まず安心していただきたいのは、別居している=更新できない、というわけではないことです。
別居していても、それに正当な理由があり、夫婦の関係が続いていれば、更新は可能です。
たとえば、仕事の都合による単身赴任などは、よくある別居の理由です。
大切なのは、別居の理由と、婚姻関係が続いていることを、きちんと示せるかどうかです。
配偶者ビザは「同居」が原則
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、夫婦が一緒に生活していることを前提とした在留資格です。
そのため、原則としては同居していることが望ましいとされています。
同居の実態がないと、結婚の信ぴょう性を疑われることがあります。
だからこそ、別居している場合は、その理由をしっかり説明する必要があります。
別居が認められやすい正当な理由
次のような理由による別居は、正当な理由として認められやすいとされます。
- ✓仕事の都合による単身赴任
- ✓一方が遠方で介護や看病をしている
- ✓進学や研修などのための一時的な別居
- ✓住居の事情によるやむを得ない別居
いずれの場合も、別居が一時的・やむを得ないものであることを示すことが大切です。
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別居中に示したいこと(夫婦の交流の継続)
別居中でも、夫婦の関係が続いていることを示すことが大切です。
次のようなもので、交流が続いていることを示せます。
- ✓定期的に連絡を取り合っている記録
- ✓週末や休暇に行き来している記録
- ✓生活費の送金など、生計を共にしている事実
- ✓二人で会ったときの写真
別居していても、夫婦としての実態が続いていることを、資料で示しましょう。
別居の理由を説明する書面
別居している場合は、その理由を説明する書面を添えると効果的です。
なぜ別居しているのか、いつまで続く見込みなのかを、具体的に書きます。
単身赴任であれば、勤務先や赴任先がわかる資料もあわせて示すとよいでしょう。
別居が一時的で、やむを得ないものであることが伝われば、更新につながりやすくなります。
こんな別居は注意が必要
一方で、次のような別居は、より丁寧な説明が必要です。
- ✕別居の理由がはっきりしない
- ✕夫婦の交流がほとんどない
- ✕別居が長期にわたっている
- ✕生計も別々になっている
こうした場合は、結婚の実態を疑われやすくなります。
事情を丁寧に説明し、交流の記録を示しましょう。
別居から同居に戻る場合
単身赴任などが終わり、別居から同居に戻る場合もあります。
その場合は、同居を始めたことを示す住民票などを用意しましょう。
同居の実態があれば、更新はよりスムーズになります。
生活状況が変わったときは、その都度、必要な手続きを確認しておきましょう。
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別居の場合の配偶者ビザは当事務所へ
別居の場合の配偶者ビザは、別居の理由と夫婦の関係をどう示すかがポイントになります。
行政書士に相談すれば、どの資料をどう示せばよいか、具体的なアドバイスを受けられます。
当事務所は、愛知・岐阜・三重を中心に、配偶者ビザの更新をサポートしています。
別居のことで不安のある方も、まずはお気軽にご相談ください。
別居の場合の更新の流れ
別居している場合の配偶者ビザの更新も、基本の流れは同じです。
- ✓在留カードで在留期限を確認する
- ✓必要書類に加え、別居の理由を説明する資料を準備する
- ✓夫婦の交流が続いていることを示す資料を用意する
- ✓管轄の入管へ更新を申請する
別居の場合は、通常の書類に加えて、別居の理由と交流の継続を示すことがポイントです。
単身赴任の場合の示し方
別居の理由として最も多いのが、仕事による単身赴任です。
単身赴任の場合は、勤務先や赴任先がわかる資料を示しましょう。
いつまで赴任が続く見込みかも、あわせて説明するとよいでしょう。
仕事の都合による一時的な別居であることが伝われば、更新につながりやすくなります。
海外赴任で別居の場合
日本人配偶者が海外赴任をして、別居になるケースもあります。
この場合は、海外赴任の事情と、夫婦の関係が続いていることを示します。
連絡の記録や、行き来している記録が役立ちます。
海外赴任の場合は、状況が複雑になることもあるため、専門家に相談すると安心です。
別居中の住民票・住所について
別居していると、住民票上の住所が夫婦で異なることになります。
住所が異なること自体は、やむを得ない事情があれば問題ありません。
ただし、別居の理由を説明できるようにしておくことが大切です。
引っ越しなどがあった場合は、住所変更の届出も忘れないようにしましょう。
別居の配偶者ビザでよくいただくご相談
「単身赴任で別居しているが更新できるか」「別居が長くなってきた」といったご相談をよくいただきます。
正当な理由があり、夫婦の関係が続いていれば、別居でも更新は可能です。
事情をどう説明し、何を示せばよいか迷う場合は、専門家に相談しましょう。
まずは無料相談で、状況をお聞かせください。
別居が更新に与える影響
別居していること自体が、ただちに更新を不許可にするわけではありません。
ただし、別居の理由がはっきりせず、夫婦の交流も乏しい場合は、結婚の実態を疑われることがあります。
逆に、正当な理由があり、交流が続いていることを示せれば、別居でも問題なく更新できます。
影響の大きさは、別居の事情と、それをどう説明できるかによって変わります。
別居の理由を示す具体的な資料
別居の理由を示すために、次のような資料が役立ちます。
- ✓単身赴任を示す勤務先の資料や辞令
- ✓赴任先の住居がわかる資料
- ✓介護や看病の状況がわかる資料
- ✓別居の理由と見込みを説明する書面
別居が一時的でやむを得ないものであることを、客観的に示しましょう。
同居していないと偽装を疑われる?
「同居していないと偽装結婚を疑われるのでは」と不安に思う方もいます。
確かに、同居の実態がないと、結婚の信ぴょう性を確認されやすくなります。
しかし、別居に正当な理由があり、夫婦の交流が続いていれば、過度に心配する必要はありません。
事情を丁寧に説明し、交流の記録を示すことが、疑いを招かないためのポイントです。
別居の配偶者ビザの申請前に確認したいこと
申請の前に、次の点を確認しておきましょう。
- ✓別居の理由を説明できるか
- ✓夫婦の交流が続いていることを示せるか
- ✓別居の見込み(いつまでか)を説明できるか
- ✓生計のつながりを示せるか
準備を整えてから申請することで、スムーズに進めやすくなります。
別居で不安なときは専門家へ
別居の場合の配偶者ビザは、事情の説明と資料の準備がポイントになります。
別居が長くなってきた、理由をどう説明すればよいかわからない、という場合もあるでしょう。
不安なときは、専門家に相談することで、必要な準備が見えてきます。
愛知・岐阜・三重で、配偶者ビザの更新をサポートしています。
別居の配偶者ビザでよくある誤解
別居の場合の配偶者ビザについて、次のような誤解がよくあります。
- ✕別居していると絶対に更新できない
- ✕同居していないと必ず偽装を疑われる
- ✕単身赴任でも不利になる
- ✕別居の理由は説明しなくてよい
実際には、正当な理由と夫婦の交流を示せば別居でも更新でき、単身赴任などはよくある正当な理由です。
別居の場合の更新の準備の進め方
別居の場合の更新は、早めに準備を始めることが大切です。
まず、別居の理由を説明する書面を用意します。
次に、連絡の記録や行き来の記録など、交流が続いていることを示す資料を整理します。
生活費の送金など、生計のつながりを示せる資料もあわせて準備しましょう。
別居が解消したら
単身赴任などが終わり、再び同居を始めた場合は、その事実を示しましょう。
同居を始めたことは、住民票で示すことができます。
同居の実態があれば、その後の更新はよりスムーズになります。
生活状況が変わったときは、必要な手続きを確認しておきましょう。
まとめ
この記事では、別居の場合の配偶者ビザの更新について解説しました。
別居していても、正当な理由と夫婦の交流の継続を示せれば、更新は可能です。
別居の理由を説明し、連絡や行き来の記録を示すことがポイントです。
愛知・岐阜・三重で別居中の配偶者ビザにお困りの方は、当事務所までご相談ください。
よくある質問
別居していても、正当な理由と夫婦の関係を示せば、配偶者ビザの更新は可能です。
愛知・岐阜・三重で別居中の配偶者ビザにお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士塚田貴士事務所代表 塚田 貴士
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
愛知県行政書士会所属(登録番号は事務所紹介ページに記載)。配偶者ビザ・永住・帰化の申請を、愛知・岐阜・三重でサポートしています。
公式サイト…https://haigushaviza-help.com/
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