桑名市で配偶者ビザの申請を
お考えの方へ
当事務所は、桑名市を含む愛知・岐阜・三重で配偶者ビザの申請代行を行う、外国人在留資格専門の行政書士事務所です。書類の作成から名古屋入管への申請まで代行し、ご本人の来所は原則不要。相談実績1000件以上の経験でサポートします。

桑名市でこんなお悩みはありませんか?
- ✓配偶者ビザを取得したいが、何から始めればいいかわからない
- ✓必要な書類が多くて、自分で集められるか不安
- ✓交際期間が短い・収入が少なく、許可されるか心配
- ✓仕事が忙しく、平日に入管へ行く時間がない
- ✓一度不許可になった/再申請を考えている
桑名市の配偶者ビザ申請は「来所不要」で
配偶者ビザの申請窓口となる名古屋入管(名古屋出入国在留管理局)は名古屋市港区にあります。
桑名市からは距離があり、何度も足を運ぶのは大きな負担です。当事務所の申請取次なら、桑名市にお住まいのまま、入管へ行かずに手続きを進められます。
当事務所は申請取次に対応した行政書士事務所です。書類の提出を含めて代行するため、お忙しい方や入管が遠い方も、負担なく配偶者ビザの申請を進められます。
料金プラン
ご依頼から許可までの流れ
お申込み・無料相談
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
面談・ヒアリング
ご状況を伺い、最適なプランと進め方をご提案します。
書類の作成・収集
当事務所が申請書類と理由書を作成。完全代行なら収集も代行します。
名古屋入管へ申請
申請取次により当事務所が申請。来所は不要です。
結果の通知・完了
許可されれば在留カードを受け取り、手続き完了です。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の取得に必要な3つの要件
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚すれば自動的に取得できるものではありません。
出入国在留管理庁の審査では、主に次の3つの要件が確認されます。
① 婚姻が法的に有効で、夫婦の実体があること
日本と相手国の両方で、法的に有効な婚姻が成立している必要があります。
さらに、書類上の結婚だけでなく、同居して生活費を共にするなど、実際に夫婦として生活している(生活する予定である)ことが求められます。
出会いから結婚までの経緯や交流の記録(写真・メッセージ・渡航歴など)を具体的に示すことが、偽装結婚を疑われないための鍵になります。
② 日本で安定した生計を営めること
夫婦が日本で安定して生活できるだけの収入や資産があるかが見られます。
明確な年収の基準はありませんが、世帯として生活が成り立つことが必要です。
申請人本人の収入だけでなく、配偶者の収入・預貯金・ご家族からの支援なども含めて総合的に判断されます。
③ 素行が善良であること
税金や年金を適切に納めていること、過去にオーバーステイ(不法滞在)などの入管法違反がないことなどが確認されます。
納税や在留ルールはきちんと守っておくことが大切です。
📖 参考(公式情報):在留資格の詳しい要件は出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」(公式)もご確認ください。
配偶者ビザの申請に必要な書類
配偶者ビザの申請では、多くの書類を準備する必要があります。
申請の種類(海外からの呼び寄せ=認定申請/日本国内での変更)によっても異なりますが、代表的な書類は次のとおりです。
申請人(外国人配偶者)側で準備する書類
- ✓在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- ✓証明写真(縦4cm×横3cm)
- ✓質問書(出会いから結婚までの経緯を記入)
- ✓スナップ写真(2人で写っているもの2〜3枚)
- ✓パスポート・在留カード
日本人配偶者側で準備する書類
- ✓戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
- ✓世帯全員の住民票
- ✓課税証明書・納税証明書
- ✓在職証明書・給与明細など収入を示す書類
- ✓身元保証書
住民票・課税証明書・納税証明書は桑名市の市区町村役場で、戸籍謄本は本籍地で取得します。書類は必ず最新のものを揃えましょう。
配偶者ビザの審査期間はどれくらい?
ただし、書類に不備があると審査が長引きます。
在留期限が迫っている方は、早めに準備を始めることが大切です。
配偶者ビザが不許可になりやすいケースと対策
配偶者ビザは、結婚していれば必ず許可されるわけではありません。
次のようなケースでは、特に慎重な準備が必要です。
交際期間が極端に短い/夫婦の年齢差が大きい/収入が不安定/過去にオーバーステイ歴がある/離婚・再婚を短期間で繰り返している/質問書と実態に食い違いがある —— こうしたケースは、丁寧な立証が欠かせません。
出会いから結婚までの経緯を写真や記録で具体的に示し、理由書で丁寧に説明することが対策になります。
収入面が不安な場合は、預貯金やご家族の支援も含めて、生活が成り立つことを示します。
📖 交際期間が短くても取れる?📖 収入が少ない・無職でも取れる?
配偶者ビザ取得後の更新・永住・帰化
配偶者ビザの在留期間は、最初は「1年」が許可されることが多く、実績を重ねると「3年」が認められます。
在留期限の3か月前から更新申請ができます。
更新を忘れると不法滞在になってしまいます。在留期限は必ずカレンダー等で管理しましょう。
日本人の配偶者として、婚姻3年・日本在留1年などを目安に永住許可を申請できるようになります。
将来、日本国籍の取得(帰化)を選ぶこともできます。
📖 配偶者ビザから永住権を取るには📖 配偶者ビザから帰化して日本国籍を取るには
桑名市で国際結婚から配偶者ビザ取得までの流れ
これから国際結婚をする方は、「結婚の手続き」と「配偶者ビザの手続き」は別物だという点に注意が必要です。
まず両国で婚姻を成立させ、そのうえで配偶者ビザを申請します。
日本での婚姻届は、桑名市の市区町村役場に提出します。
相手国側の婚姻手続き(在日大使館や本国での手続き)も必要になる場合があります。
婚姻が成立したら、戸籍謄本など必要書類を揃えて、配偶者ビザを申請します。
すでに日本に留学・就労などで滞在中の方は「変更申請」、海外の配偶者を呼び寄せる方は「認定申請」から始めます。どちらに当てはまるかで流れが変わるため、早い段階でのご相談がおすすめです。
配偶者ビザ申請を行政書士に依頼するメリット
ご自身で申請することもできますが、書類が多く、理由書や質問書の書き方によって結果が変わることもあります。
専門の行政書士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- ✓必要書類の抜け漏れを防ぎ、一度で許可される可能性を高められる
- ✓出会いから結婚までの経緯を、説得力のある理由書にまとめてもらえる
- ✓申請取次により、入管へ行かずに手続きが完結する(来所不要)
- ✓交際期間が短い・収入が不安などのケースでも、最適な見せ方を提案してもらえる
- ✓在留期限や更新のスケジュール管理も相談できる
こんな状況でも、あきらめないでください
「自分のケースでも許可されるだろうか」という不安は、よくいただきます。次のような状況でも、配偶者ビザは取得を目指せます。
📖 交際期間が短くても配偶者ビザは取れる?📖 収入が少ない・無職でも取れる?年収要件📖 バツイチ・再婚でも取れる?📖 不許可になる理由と再申請のポイント
桑名市の配偶者ビザ申請は当事務所へ
桑名市で配偶者ビザの申請をお考えなら、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
書類の作成から名古屋入管への申請まで、専門の行政書士が来所不要でサポートします。
配偶者ビザの詳しい手続きは、次のページもあわせてご覧ください。
📖 配偶者ビザ申請代行のご案内【料金・流れ・対応エリア】📖 配偶者ビザの必要書類【完全一覧】📖 名古屋入管での配偶者ビザ申請ガイド
よくあるご質問
Q. 桑名市に住んでいますが、来所せずに依頼できますか?
A. はい。申請取次により、当事務所が名古屋入管へ申請します。ご本人の来所は原則不要です。
Q. 費用はいくらですか?
A. 書類作成80,000円、完全代行120,000円、書類チェック40,000円(変更・認定/税込)です。追加料金はありません。
Q. 相談は無料ですか?
A. はい、初回相談は無料です。お電話またはお問い合わせフォームからご相談ください。


