「短期滞在(観光)で来日中に結婚したので、そのまま配偶者ビザに変更したい」という方は少なくありません。
しかし、短期滞在からの変更は原則として認められにくく、注意が必要です。
本記事では、短期滞在から配偶者ビザへの変更について、行政書士が解説します。
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あなたの状況に合わせて、許可に向けた最適な進め方をご提案します。お気軽にご相談ください。
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短期滞在から配偶者ビザへ変更できる?
結論からいえば、短期滞在から配偶者ビザへの在留資格変更は、原則として認められにくいとされています。
短期滞在は、観光や親族訪問など、短期間の滞在を目的とした在留資格だからです。
そのため、日本にいる間にそのまま長期の配偶者ビザへ切り替えることは、簡単ではありません。
ただし、まったく不可能というわけではなく、例外的に認められる場合もあります。
なぜ原則として認められにくいのか
短期滞在からの変更が原則認められにくいのは、在留資格の目的が異なるためです。
短期滞在は短期間の滞在を前提としており、長期の在留を予定していません。
これを安易に長期の配偶者ビザへ変更できると、制度の趣旨に反すると考えられています。
そのため、変更には「やむを得ない特別な事情」が求められます。
基本ルートは「認定証明書交付申請」で呼び寄せ
短期滞在で来日中に結婚した場合、基本となるのは次のルートです。
- ✓いったん本国へ帰国する
- ✓日本側で在留資格認定証明書交付申請を行う
- ✓交付された認定証明書を受け取る
- ✓現地でビザ(査証)を取得する
- ✓配偶者ビザで改めて来日する
遠回りに感じるかもしれませんが、これが原則的で確実なルートです。
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例外的に変更が認められるケース
やむを得ない特別な事情がある場合は、短期滞在からの変更が認められることもあります。
たとえば、妊娠・出産など、帰国が難しい事情がある場合などです。
ただし、こうした事情があれば必ず認められるわけではなく、個別に判断されます。
自分のケースが例外に当たるかは、専門家に相談して確認するのが確実です。
短期滞在中に結婚した場合の流れ
短期滞在中に日本人と結婚した場合は、まず日本で婚姻届を提出して結婚を成立させます。
その後、配偶者ビザの取得に向けて準備を進めます。
原則として、いったん帰国し、認定証明書交付申請で呼び寄せる流れになります。
結婚手続きと在留資格の手続きは別物である点に注意しましょう。
短期滞在の在留期限に注意
短期滞在には在留期限があり、これを過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)になってしまいます。
在留期限が近づいているのに手続きが間に合わない、という事態は避けなければなりません。
期限内に方針を決め、必要であれば一度帰国することが大切です。
期限に不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
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短期滞在からの手続きでやってはいけないこと
短期滞在からの手続きで、避けたいことがあります。
- ✕在留期限を過ぎてもそのまま日本に滞在する
- ✕変更できると思い込んで帰国の準備をしない
- ✕事実と異なる説明で変更を申請する
- ✕期限ギリギリまで方針を決めない
特に、在留期限を過ぎる不法滞在は、その後の在留に大きな影響を与えるため絶対に避けましょう。
短期滞在からの手続きでよくある誤解
短期滞在について、次のような誤解がよくあります。
- ✕結婚すれば短期滞在からそのまま変更できる
- ✕日本にいる間に手続きすれば帰国しなくてよい
- ✕婚姻届を出せば在留資格も自動的に変わる
実際には、原則として帰国して呼び寄せるルートになります。
誤解したまま進めないことが大切です。
短期滞在からの手続きは当事務所へ
短期滞在からの配偶者ビザは、変更できるか、帰国すべきかの判断が難しい手続きです。
行政書士に相談すれば、自分のケースで取り得るルートを整理し、最適な進め方を提案してもらえます。
在留期限が迫っている場合は、特に早めの相談が大切です。
当事務所は、愛知・岐阜・三重を中心に、配偶者ビザの申請をサポートしています。
在留資格変更と認定証明書交付の違い
配偶者ビザの取得には、大きく2つの方法があります。
一つは、すでに何らかの在留資格で日本にいる方が配偶者ビザへ変える「在留資格変更許可申請」です。
もう一つは、海外にいる配偶者を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」です。
短期滞在からの場合は、原則として後者の呼び寄せルートが基本になります。
帰国してから呼び寄せるまでの期間
いったん帰国して認定証明書交付申請で呼び寄せる場合、ある程度の期間がかかります。
認定証明書交付申請の審査は、おおむね1〜3か月が目安です。
これに加えて、書類の準備や現地でのビザ取得の時間もかかります。
全体では数か月を見込み、早めに準備を始めることが大切です。
短期滞在中にできる準備
短期滞在で来日中にも、できる準備があります。
- ✓日本で婚姻届を提出し、結婚を成立させる
- ✓二人で写った写真や、これまでの交際の記録を整理する
- ✓帰国後の認定証明書交付申請に向けて必要書類を確認する
- ✓在留期限を確認し、帰国のスケジュールを立てる
短期滞在中に準備を進めておくと、帰国後の手続きがスムーズになります。
短期滞在ビザの延長について
短期滞在の在留期間は、原則として延長が認められにくいとされています。
「配偶者ビザの手続きをしたいから」という理由だけでは、延長は難しいのが実情です。
そのため、在留期限内に方針を決め、必要であれば帰国することが大切です。
延長や変更ができるかどうか不安な場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
短期滞在からの手続きでよくいただくご相談
「帰国せずに変更できないか」「在留期限が迫っていて不安」といったご相談をよくいただきます。
短期滞在からの手続きは、判断が難しく、時間との勝負になることもあります。
一人で悩まず、できるだけ早く専門家に相談することが大切です。
まずは無料相談で、状況をお聞かせください。
短期滞在中の婚姻届の出し方
短期滞在で来日中でも、日本で婚姻届を提出して結婚を成立させることができます。
婚姻届には、外国人配偶者側の婚姻要件具備証明書などが必要になります。
必要書類は国によって異なるため、事前に市区町村や大使館で確認しておきましょう。
結婚を成立させておくことが、その後の配偶者ビザ手続きの前提になります。
帰国後の認定証明書交付申請の流れ
いったん帰国した後は、日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。
この申請は、日本にいる配偶者や、依頼を受けた行政書士が代理で行えます。
交付された認定証明書を海外の配偶者に送り、現地でビザを取得して来日します。
帰国してからも、日本側で手続きを進められるため、スムーズに呼び寄せられます。
短期滞在ビザの種類による違い
短期滞在には、観光・親族訪問・短期商用など、いくつかの目的があります。
いずれの場合も、短期間の滞在を前提とした在留資格である点は共通です。
そのため、目的にかかわらず、配偶者ビザへの変更は原則として認められにくいとされています。
自分の在留状況がどうなっているか、在留カードや旅券で確認しておきましょう。
短期滞在からの手続きの申請前に確認したいこと
手続きを進める前に、次の点を確認しておきましょう。
- ✓短期滞在の在留期限がいつまでか
- ✓日本での婚姻手続きが済んでいるか
- ✓帰国のスケジュールを立てられるか
- ✓認定証明書交付申請の必要書類がそろうか
時間との勝負になることもあるため、早めの確認が大切です。
短期滞在で不安なときは早めに専門家へ
短期滞在からの配偶者ビザは、判断が難しく、在留期限の管理も重要です。
「変更できるのか」「いつ帰国すべきか」など、迷う点が多くあります。
在留期限が迫っている場合は、一日でも早く専門家に相談することが大切です。
早く動くほど、取り得る選択肢を整理しやすくなります。
短期滞在からの手続きでよくある誤解
短期滞在からの配偶者ビザについて、次のような誤解がよくあります。
- ✕結婚すれば短期滞在からそのまま変更できる
- ✕婚姻届を出せば在留資格も自動で変わる
- ✕在留期限は少しくらい過ぎても大丈夫
- ✕帰国すると二度と日本に来られない
実際には、原則帰国して呼び寄せるルートになり、在留期限の管理が重要です。
正しい手続きを踏めば再来日できます。
帰国から来日までの全体スケジュール
短期滞在からの場合、帰国して呼び寄せるまでに、ある程度の期間がかかります。
書類準備に数週間、認定証明書交付申請の審査に1〜3か月、現地でのビザ取得に数日〜数週間が目安です。
全体では数か月を見込んでおくと安心です。
一緒に暮らし始めたい時期から逆算して、早めに準備を始めましょう。
配偶者ビザ取得後にやること
配偶者ビザで来日したら、いくつかの手続きが必要です。
空港で在留カードを受け取り、市区町村で住民登録を行います。
在留期限を確認し、次回の更新時期も把握しておきましょう。
新しい生活を、安心して始められます。
📖 参考(公式情報):より正確な制度の内容は、出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」(公式) もあわせてご確認ください。
まとめ
この記事では、短期滞在から配偶者ビザへの変更について解説しました。
短期滞在からの変更は原則認められにくく、基本は帰国して呼び寄せるルートになります。
在留期限を過ぎる不法滞在は絶対に避け、期限内に方針を決めることが大切です。
愛知・岐阜・三重で短期滞在からの手続きにお困りの方は、お早めに当事務所までご相談ください。
よくある質問
短期滞在からの配偶者ビザは、判断が難しく、在留期限の管理も重要です。
愛知・岐阜・三重で短期滞在からの手続きにお困りの方は、お早めに当事務所までご相談ください。
行政書士塚田貴士事務所代表 塚田 貴士
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
愛知県行政書士会所属(登録番号は事務所紹介ページに記載)。配偶者ビザ・永住・帰化の申請を、愛知・岐阜・三重でサポートしています。
公式サイト…https://haigushaviza-help.com/
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