韓国人配偶者の配偶者ビザ|愛知・名古屋

配偶者ビザの基礎知識

韓国人のパートナーと結婚し、日本で一緒に暮らすために必要なのが配偶者ビザです。

韓国との国際結婚には、韓国特有の書類があり、準備に戸惑う方もいます。

本記事では、韓国人配偶者の配偶者ビザ申請の流れと注意点を、愛知・名古屋エリア向けに行政書士が解説します。

韓国との結婚は、どんな書類が必要なのか気になりますよね。

✅ この記事の結論

韓国人配偶者の配偶者ビザは、日本と韓国両方の結婚手続きを済ませてから申請します。

韓国特有の書類として、家族関係証明書や婚姻関係証明書などを用意します。

韓国の書類は比較的そろえやすいですが、日本語訳を添えて提出する必要があります。

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あなたの状況に合わせて、許可に向けた最適な進め方をご提案します。お気軽にご相談ください。

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韓国人配偶者の配偶者ビザとは

韓国人のパートナーと結婚して日本で暮らすには、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)が必要です。

まず日本と韓国の両方で結婚を成立させ、その後に配偶者ビザを申請する流れになります。

愛知県には韓国出身の方も暮らしており、国際結婚のご相談もいただきます。

韓国との手続きは比較的整っていますが、書類の準備にはポイントがあります。

💡 ポイント
まず日本と韓国の両方で結婚を成立させてから、配偶者ビザを申請します。

韓国との結婚手続きの流れ

韓国人との結婚手続きは、日本で先に行う方法と、韓国で先に行う方法があります。

日本で先に婚姻届を出す方法と、韓国で先に婚姻届を出す方法があります。

どちらで先に手続きをするかによって、流れが変わります。

どちらが適しているかは、お二人の状況によって異なります。

韓国特有の必要書類

韓国人配偶者の手続きでは、韓国で取得する書類が必要になります。

  • 家族関係証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 基本証明書
  • パスポート

これら韓国の書類には、日本語の翻訳文を添えて提出します。

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配偶者ビザ申請に必要な書類

結婚手続きが済んだら、配偶者ビザの申請に進みます。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 申請書(在留資格変更または認定証明書交付)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本・住民票
  • 日本人配偶者の課税・納税証明書
  • 質問書
  • 身元保証書
  • 二人の写真や交際のやり取りの記録

海外にいる韓国人配偶者を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。

韓国との国際結婚で気をつけたいこと

韓国との国際結婚では、いくつか気をつけたい点があります。

まず、韓国の書類は比較的そろえやすいですが、日本語訳が必要です。

また、書類の名前の表記が、ほかの書類と一致しているかを確認します。

結婚の信ぴょう性を示す資料も、しっかりそろえておきましょう。

💡 ポイント
韓国の書類は比較的そろえやすいですが、翻訳と名前の表記の統一には注意しましょう。

結婚の信ぴょう性を示す

韓国との国際結婚でも、結婚の信ぴょう性を示すことが大切です。

出会いから結婚までの経緯を、質問書に具体的に書きます。

二人で写った写真や、メッセージのやり取りなどを、時系列でそろえましょう。

遠距離での交際だった場合は、連絡の記録や会いに行った記録が有力な資料になります。

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愛知・名古屋での韓国人配偶者の申請

愛知・岐阜・三重にお住まいの場合、配偶者ビザの申請窓口は名古屋入管になります。

当事務所は名古屋を拠点に、韓国人配偶者の配偶者ビザ申請をサポートしています。

韓国との手続きの流れや必要書類について、わかりやすくご案内します。

入管への申請も代行するため、ご本人の来所は原則不要です。

韓国との手続きでやってはいけないこと

韓国との国際結婚の手続きで、避けたいことがあります。

  • 書類の名前の表記をほかの書類と食い違わせる
  • 翻訳を不正確なまま提出する
  • 事実と異なる経緯を書く
  • 必要書類の準備を後回しにする

正確な書類をそろえ、経緯を正直に示すことが、スムーズな取得につながります。

韓国人配偶者の配偶者ビザは当事務所へ

韓国人配偶者の配偶者ビザは、韓国特有の書類や翻訳の準備が必要です。

行政書士に相談すれば、必要書類の整理から申請まで、一貫してサポートを受けられます。

当事務所は、愛知・岐阜・三重を中心に、韓国をはじめとする国際結婚の配偶者ビザをサポートしています。

まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。

韓国方式と日本方式の違い

韓国との結婚手続きには、韓国方式と日本方式があります。

日本方式(日本で先に結婚)

日本で先に婚姻届を出し、その後に韓国側へ届け出る方法です。

韓国方式(韓国で先に結婚)

韓国で先に婚姻届を出し、その後に日本へ届け出る方法です。

どちらが適しているかは状況によります。

韓国の書類の取得

韓国の書類は、家族関係登録制度にもとづいて発行されます。

家族関係証明書や婚姻関係証明書、基本証明書などを取得します。

韓国の書類は比較的そろえやすいとされますが、必要なものを確認してから取得しましょう。

取得した書類には、日本語の翻訳文を添えます。

韓国の書類の翻訳

韓国の書類は韓国語で書かれているため、日本語の翻訳文が必要です。

翻訳文には、翻訳者の氏名と翻訳日を記載します。

名前の表記が、パスポートやほかの書類と一致しているかを確認しましょう。

翻訳に不安がある場合は、専門家のサポートを受けられます。

韓国人配偶者の呼び寄せ

韓国にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。

交付された認定証明書を配偶者に送り、現地でビザを取得して来日します。

まだ同居していない段階での申請になるため、交際の経緯を丁寧に示します。

遠距離での交際だった場合は、連絡の記録や会いに行った記録が役立ちます。

韓国人配偶者の更新・永住

配偶者ビザを取得した後は、更新や永住も視野に入ります。

更新では、結婚生活が続いていることや、生活基盤が確認されます。

一定の条件を満たせば、永住を目指すこともできます。

長く日本で暮らすために、結婚生活の記録や納税の実績を積み重ねておきましょう。

韓国との手続きでよくいただくご相談

「韓国の書類のどれを取ればいいかわからない」「翻訳が不安」といったご相談をよくいただきます。

韓国との手続きは比較的整っていますが、書類の種類で迷う方もいます。

一つずつ進めれば解決できるので、不安な点は専門家に相談しましょう。

まずは無料相談で、状況をお聞かせください。

韓国との手続きの申請前に確認したいこと

申請の前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 日本と韓国の両方の結婚手続きが済んでいるか
  • 必要な書類がそろっているか
  • 翻訳と名前の表記に問題がないか
  • 交際の経緯を示す資料がそろっているか

一つずつ確認しながら進めることが大切です。

韓国人配偶者の必要書類を確認する

韓国人配偶者の配偶者ビザでは、次のような書類を準備します。

  • 家族関係証明書・婚姻関係証明書・基本証明書などの韓国の書類
  • 日本人配偶者の戸籍謄本・住民票
  • 課税・納税証明書
  • 質問書・身元保証書
  • 二人の写真や交際の記録

韓国の書類には日本語の翻訳文を添えます。

名前の表記の統一にも注意しましょう。

韓国での婚姻届について

韓国で先に結婚する場合は、韓国の役所に婚姻届を提出します。

婚姻が成立すると、家族関係登録に反映されます。

その記録をもとに、必要な証明書を取得します。

手続きの詳細は、状況によって異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。

韓国人配偶者の配偶者ビザでよくある誤解

韓国との結婚について、次のような誤解がよくあります。

  • 結婚すればすぐに配偶者ビザが取れる
  • 日本の書類だけそろえればよい
  • 韓国の書類は翻訳しなくてよい
  • 交際期間が短いと必ず不許可になる

実際には、両国の手続きや韓国の書類の翻訳が必要で、交際の信ぴょう性を示すことも大切です。

申請から許可までの期間

配偶者ビザの審査期間は、変更で約2週間〜1か月、呼び寄せで約1〜3か月が目安です。

これに加えて、韓国での結婚手続きや書類の取得にも時間がかかります。

全体では、数か月の期間を見込んでおくと安心です。

早めに準備を始めることが、スムーズな取得につながります。

許可された後にやること

配偶者ビザが許可されたら、在留カードを受け取ります。

在留期限を確認し、更新の時期を把握しておきましょう。

引っ越しなどがあれば、住所変更の届出も必要です。

新しい生活を、安心して始められます。

韓国人配偶者の在留期間と更新

配偶者ビザを取得すると、最初は1年などの在留期間が付与されることが多いです。

結婚生活の安定や納税状況が認められると、更新のたびに期間が延びていきます。

在留期限が切れる前に、更新の手続きを忘れないようにしましょう。

長く日本で暮らすために、結婚生活の記録を残しておくと役立ちます。

韓国人配偶者の永住・帰化

配偶者ビザで一定期間在留すると、永住や帰化を目指すこともできます。

永住は外国籍のまま日本に住み続ける制度、帰化は日本国籍を取得する手続きです。

どちらも、収入の安定や納税などの実績が大切になります。

将来の生活設計に合わせて、検討するとよいでしょう。

韓国との手続きでつまずきやすいポイント

韓国との手続きは比較的整っていますが、つまずきやすい点もあります。

どの証明書を取得すればよいか迷うことや、翻訳の準備に手間取ることがあります。

名前の表記をほかの書類と統一することも、見落としやすいポイントです。

不安な点は、早めに専門家に確認しておくと安心です。

韓国との手続きを安心して進めるために

韓国との国際結婚は、書類がそろえやすい一方で、翻訳や手続きの順番に注意が必要です。

一つずつ進めれば、必ず前に進みます。

書類の準備や翻訳に不安がある場合は、専門家のサポートを受けられます。

愛知・名古屋で、韓国人配偶者の配偶者ビザをお考えの方は、お気軽にご相談ください。

まとめ

この記事では、韓国人配偶者の配偶者ビザについて解説しました。

日本と韓国の両方で結婚を成立させ、その後に配偶者ビザを申請します。

家族関係証明書などの書類と翻訳が、韓国特有の準備のポイントです。

愛知・名古屋で韓国人配偶者の配偶者ビザをお考えの方は、当事務所までご相談ください。

よくある質問

Q. 韓国人配偶者の配偶者ビザは取れますか?
A. 取れます。日本と韓国の両方で結婚を成立させ、その後に配偶者ビザを申請します。
Q. 韓国との結婚は何から始めますか?
A. 日本で先に婚姻届を出す方法と、韓国で先に出す方法があります。状況に応じて決めます。
Q. 韓国特有の必要書類は何ですか?
A. 家族関係証明書や婚姻関係証明書、基本証明書などです。日本語訳を添えて提出します。
Q. 韓国の書類はそろえやすいですか?
A. 比較的そろえやすいとされます。ただし、日本語訳と名前の表記の統一には注意が必要です。
Q. 名前の表記は揃えるべきですか?
A. はい。パスポートや他の書類と表記が食い違わないよう、必ず統一しましょう。
Q. 海外にいる相手を呼び寄せられますか?
A. はい。在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に現地でビザを取得して来日します。
Q. 交際期間が短くても取れますか?
A. 取得は可能です。出会いから結婚までの経緯を、写真や記録で具体的に示すことが大切です。
Q. 愛知・名古屋から依頼できますか?
A. はい。当事務所は名古屋を拠点に、愛知・岐阜・三重の韓国人配偶者の申請をサポートしています。
Q. 韓国人配偶者の申請を依頼できますか?
A. はい。韓国特有の書類の確認から申請まで行政書士がサポートします。まずは無料相談をご利用ください。

韓国人配偶者の配偶者ビザは、韓国特有の書類の準備がポイントです。

愛知・名古屋で韓国人パートナーとの配偶者ビザをお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

記事の執筆者
行政書士 塚田貴士行政書士塚田貴士事務所
代表 塚田 貴士
 
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。
公式サイト…https://haigushaviza-help.com/

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