- 配偶者ビザを取得したい!
- 短期間で許可を取得したい!
このようなお悩みをお持ちの方。
当事務所は配偶者ビザの申請手続きを代行しています。
本記事では、実際にあった事例をご紹介します。
2025年10月に日本人の配偶者から「海外にいる妻を日本に呼びたい」ということで配偶者ビザの取得を当事務所に依頼。
2025年12月8日に申請。2026年1月30日に許可をいただきました。
審査期間は53日。1回目で3年のビザを取得することができました。
依頼者の状況
依頼者【女性】の状況は以下のとおりです。
・婚姻歴20年
・離婚歴なし
・旦那との年齢差…2歳
・夫の年収…1000万円
・来日後は夫と同居予定
・来日後、働く予定なし
【海外から呼び寄せ】審査期間53日は早い方

出入国在留管理庁は公表している「在留審査処理期間(日数)」のデータを見ると、配偶者ビザの認定証明書交付申請の審査期間は93日。
一般的には93日かかるところ、今回は53日で許可。通常より、40日も早い結果となりました。
さらに、1回目の申請で3年のビザが取れました。
短期間でビザが取れた理由

なぜ、短期間でビザが取れ、3年のビザが取れたのか理由を考察します。
① 婚姻の信頼性が高い
配偶者ビザを取得するには、入管に偽装結婚ではないことを証明しなければなりません。
本件では、
・結婚して20年経っていたので婚姻の信頼性が高い
・結婚に至る経緯を理由書にて明確に説明
・写真やラインのやり取りなどがしっかりある
② 日本人【夫】の収入・生活基盤が安定
日本人配偶者(夫)の日本での生活基盤が盤石であったことも挙げられます。
・同じ会社に20年以上勤務。年収1000万円程度。
・税金・年金の未納なし
・住居が確保されている
③ 提出資料が適切に整っている
追加資料を求められないよう準備を入念に行いました。
・理由書や交際経緯の説明が具体的
・書類の整合性が取れている
行政書士からの一言
今回は「偽装結婚」でないことを理由書や写真などで明確に示したことと、日本人配偶者の生活基盤が安定していたことが要因と考えます。
実際に提出した必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書+日本語訳 1通
- 夫の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
- 身元保証書 1通
- 質問書 1通
- スナップ写真(旅行時に2人で写っている写真。) 2~3葉
- ラインのやり取り 3日分
- 通話記録(直近の通話記録のスクリーンショット)
- 返信用封筒 1通
- 理由書 1通
配偶者ビザを行政書士に依頼するメリット
配偶者ビザ申請は、必要書類を集めれば必ず許可されるわけではありません。
入管は「結婚の実態」と「日本で安定して生活できるか」を総合的に審査します。
行政書士に依頼する主なメリットは次のとおりです。
① 不許可リスクを下げられる
交際経緯の説明、収入状況の整理、追加資料の準備など、入管が重視するポイントを押さえた申請ができます。
② 書類準備の負担を大幅に減らせる
配偶者ビザは準備書類が多く、海外とのやり取りも発生します。
専門家に任せることで、仕事や生活への負担を最小限にできます。
③ 個別事情に合わせた申請ができる
・収入が少ない
・交際期間が短い
・離婚歴がある
・年齢差が大きい
など、不安要素があるケースでも対応策を考えて申請できます。
④ 追加資料・質問への対応も任せられる
入管からの追加資料要請や質問にも専門家が対応するため、安心して結果を待つことができます。
配偶者ビザでお悩みの方へ(相談案内)
当事務所では、配偶者ビザ申請のご相談を受けています。
✔ 海外にいる配偶者を日本に呼びたい
✔ できるだけ早くビザを取得したい
✔ 自分の状況で許可されるか不安
このような方でも問題ありません。現在の状況を確認し、許可の可能性や必要な準備を具体的にご案内します。
相談は初回無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
記事の執筆者
行政書士塚田貴士事務所
代表 塚田 貴士
【プロフィール】
2018年11月 行政書士塚田貴士事務所を開業
【専門分野】
外国人在留資格、永住権申請、帰化申請。
相談実績1000件以上。



